○潮来市子ども・子育て会議条例
平成25年9月24日
条例第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき,潮来市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(令5条例14・一部改正)
(所掌事務)
第2条 子育て会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(令5条例14・一部改正)
(組織)
第3条 子育て会議は,委員20人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 法第6条第2項に規定する保護者
(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 子育て会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,子育て会議を代表し,会務を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 子育て会議は,委員の過半数の出席がなければ,これを開くことができない。
3 子育て会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は,特に必要があると認めるときは,子育て会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 子育て会議に,第2条の所掌事務に係る調査及び研究(以下「調査等」という。)をするため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は,第3条に規定する委員のうちから,委員長が指名する。
3 専門部会に,部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は,専門部会の委員の互選によりそれぞれ選出し,部会の運営については,第6条の規定を準用する。
5 専門部会において調査等を行った場合は,当該調査等の結果を委員長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 子育て会議の庶務は,市民福祉担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,子育て会議に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。