○潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成25年5月21日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は,経営所得安定対策を円滑に推進するため,潮来市経営所得安定対策等推進事業(以下「本事業」という。)を実施する潮来市農業再生協議会(以下「市協議会」という。)に対し本事業の実施に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,以下に定めるもののほか,この要項に定めるところによるものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)

(3) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)

(4) 茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)

(平27告示116・一部改正)

(交付対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付申請に当たっては,次に掲げる書類を市協議会長は市長に提出しなければならない。

(1) 潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営所得安定対策推進計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

2 前項の交付申請書の提出に当たっては,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の助成金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りではない。

(平27告示116・一部改正)

(交付の決定)

第4条 市長は,第3条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは,様式第4号により補助金の交付決定を通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第5条 補助金の交付決定の通知を受けた市協議会長が経営所得安定対策推進計画書について変更しようとするときは,変更の内容及び理由を記載した潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は,経営所得安定対策等推進事業の交付対象となる経費の3割を超える増減並びに別表に掲げる経費区分のうち4又は5の経費の3割を超える増減を除く変更とする。

(平27告示116・一部改正)

(概算払いの請求)

第6条 市長は,補助事業遂行上必要があると認めたときは,補助金交付決定額以内の額を概算払いすることができる。なお,補助事業遂行上必要があると特に市長が認めたものについては,この限りではない。

2 市協議会長は,第4条による交付決定通知をもとに補助金の概算払いを請求するときは,様式第6号により概算払請求書を作成し,市長に提出する。

(平27告示116・一部改正)

(状況報告)

第7条 市協議会長は,遂行状況報告について,補助金の交付の決定があった年度の9月30日現在において,様式第7号により遂行状況報告書を作成し,当該年度の10月20日までに,市長に提出しなければならない。ただし,様式第6号による概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。

2 市長は,前項に定める時期のほか,推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは,市協議会長に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(平27告示116・一部改正)

(指示及び検査)

第8条 市長は,補助金の交付決定をした者に対し,必要な指示をし,又は関係書類,帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求及び実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた市協議会長は,補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)を市長に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 経営所得安定対策推進実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

2 第3条第2項のただし書の規定に該当し,補助金の交付申請をしたときは,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には,これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項のただし書の規定に該当し,補助金の交付申請をしたときは,前項の実績報告書を提出後,消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した場合については,その金額が減じた金額を上回る金額)様式第10号により速やかに市長に報告するとともにこれを返還しなければならない。

(平27告示116・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,第9条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,様式第11号により市協議会長に通知する。

2 市長は,市協議会長に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 第2項の補助金の返還期限は,当該命令のなされた日から20日以内の日とし,期限内に納付がない場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した遅延金を徴するものとする。

(平27告示116・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は,次に掲げる場合には,交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。

(1) 市協議会長が,法令,本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 市協議会長が補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 市協議会長が補助事業に関して不正,怠慢,その他の不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により,補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 市長は,第1項の規定により取り消しをした場合において,既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は,第2項の返還を命ずる場合には,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて,年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項の補助金の返還及び第3項の加算金の納付については,第10条第3項の規定を準用する。

(平27告示116・一部改正)

(契約等)

第12条 市協議会長は,推進事業の一部を他の者に委託する場合は,本要領の各項を内容とする実施に関する契約を締結し,市長に届けること。

2 市協議会長は,推進事業を実施するため,売買,請負その他の契約をする場合は,一般の競争に付さなければならない。ただし,推進事業の運営上,一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は,指名競争に付し,又は随意契約をすることができる。

(平27告示116・一部改正)

(財産管理等)

第13条 市協議会長は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については,補助事業の完了後においても,交付規則に規定する処分の制限を設ける期間においては,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助事業の目的に従って使用し,その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより,収入があり,又はあると見込まれるときは,その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

(平27告示116・一部改正)

(財産処分の制限)

第14条 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める財産は,1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は,補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,農林水産大臣が別に定める期間とする。

3 市協議会長は,適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間中において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 第11条第2項の規定は,第3項の承認をする場合に準用する。

(平27告示116・一部改正)

(帳簿等の保管)

第15条 市協議会長は,帳簿及び証拠書類又は証拠物を,当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。ただし,補助事業により取得し,又は効用が増加した財産であって,第13条第2項に定める処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては,様式第12号の財産管理台帳,その他関係書類を整備保管しなければならない。

(平27告示116・一部改正)

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日より適用する。

(平成26年12月11日告示第155号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年8月28日告示第116号)

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日より適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係,第5条関係)

(平27告示116・全改)

推進事業の交付対象となる経費

補助金の額

区分

内容

1 謝金

作付状況の確認等への協力,交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員,会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等

定額

2 旅費

本対策推進,指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等

3 庁費

印刷製本費,通信運搬費,光熱水料,雑役務費(水田台帳の整備,事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。),借料・損料(会場借料,パソコン等のリース料等),会議費(弁当代・お茶代は除く。),備品費,賃金(正規職員の超過勤務に対して支払う対価,臨時雇用職員に対して支払う対価及び潮来市経営所得安定対策等推進事業実施要領(以下「実施要領」という。)第3条(9)の取組を生産出荷団体が実施する場合の生産出荷団体の職員の賃金に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金) 等

4 委託費

市協議会が実施する実施要領(以下「実施要領」という。)第3条に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

5 助成費

市協議会が実施する実施要領第3条に掲げる取組に要する経費

注)国の経営所得安定対策等推進事業関連文書及び要項要領等における区分「事務等経費」については,本要綱においては,庁費と読み替える。

(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改)

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(平26告示155・全改)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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(平27告示116・全改,令5告示56・一部改正)

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潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成25年5月21日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年5月21日 告示第86号
平成26年12月11日 告示第155号
平成27年8月28日 告示第116号
令和5年3月31日 告示第56号