○潮来市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)等に規定する給与の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,給与条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員のうち,同法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除いた職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 2級以下 100分の4.77

(2) 3級から6級まで 100分の7.77

(3) 7級 100分の9.77

2 特例期間においては,給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第24条第1項 前項に定める額

 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第24条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

3 特例期間においては,給与条例附則第16項の規定は適用しない。

4 特例期間においては,給与条例第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与条例第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(潮来市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては,潮来市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第18条の規定の適用については,同条中「給与条例第17条」とあるのは,「潮来市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号。以下「給与特例条例」という。)第2条第4項」とする。

(勤務時間等条例の特例)

第4条 特例期間においては,勤務時間等条例第15条第3項の規定の適用については,同項中「同条例第17条」とあるのは,「給与特例条例第2条第4項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

潮来市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)