○潮来市生活保護就労支援嘱託員設置要綱
平成25年3月29日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市生活保護就労支援嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(職務)
第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対し就労に関する相談,情報の提供及び面接の指導業務に関すること。
(2) 被保護者の就労意欲の喚起及び離職防止の支援に関すること。
(3) 公共職業安定所との連絡,調整,同行業務に関すること。
(4) 生活保護に係る事務処理に関すること。
(5) その他所属長が指示する事項に関すること。
(任用)
第3条 嘱託員は,次の要件をすべて満たす者のうちから市長が任用する。
(1) 前条に規定する職務を行うに適する健全な心身を有する者
(2) 人格及び行動において社会的信望があり,かつ,生活保護制度を理解し,被保護者の就労の支援につき,熱意と識見を有する者
(3) 普通自動車運転免許を有する者
(4) その他,市長が当該職務に必要があると認める能力を有する者
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分以内とし,週の勤務日数を5日以内とする。
(平27告示29―2・一部改正,令2告示54・旧第4条繰下・一部改正)
(服務)
第7条 嘱託員の服務の取扱については,一般職員の例に準ずる。ただし,服務の性質上これによりがたい場合は,この限りでない。
2 嘱託員は,職務を自覚し,誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
3 嘱託員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
4 嘱託員は,その職務を遂行するに当たっては,この告示を定める者の他,法令等を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。
5 所属長は,嘱託員に対して服務研修を実施するなど服務規程の遵守について,管理監督を徹底するものとする。
(令2告示54・旧第5条繰下)
(庶務)
第8条 嘱託員に関する庶務は,生活保護担当課において行う。
(令2告示54・旧第6条繰下)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
(令2告示54・旧第7条繰下)
附則
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第29―2号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。