○潮来市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年1月4日

告示第2号

(設置)

第1条 市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため,潮来市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査委員会は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について,その原因及び責任の所在を調査するとともに,市長と関係医療機関との間に締結された予防接種業務について契約書等に定められた予防接種の健康被害に係る諸処理の内容等について審議し,適正な処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会は5人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。この場合において,委嘱し,又は任命される委員の数は,当該各号に定めるところによる。

(1) 水郷医師会医師 2人

(2) 潮来保健所職員 1人

(3) 潮来市職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長)

第5条 調査委員会の委員長は,委員の互選による。委員長は,調査委員会を代表し,会議を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 市長は,予防接種による健康被害が発生したときは,調査委員会の審議を求めなければならない。

(会議)

第7条 委員長は,前条に定める審議の請求を受けたときは,速やかに会議を招集し,審議を行わなければならない。

2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時及び会議に付すべき事項を,委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は,審議の結果を文書をもって市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は,予防接種担当課が処理する。

この告示は,平成25年1月4日から施行する。

潮来市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年1月4日 告示第2号

(平成25年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年1月4日 告示第2号