○潮来市障害者控除対象者認定実施要綱
平成25年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 認定を受けようとする者は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請することができる者は,本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。ただし,本人以外が申請するときは,介護保険等の情報を調査することについて本人の同意を得るものとする。
(認定基準)
第3条 障害者控除対象者の認定は,別表に掲げる基準により審査を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者は又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者の審査については,その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料との照合を行うものとする。
(2) 前号に掲げる以外の者は,市長が指定する者が行うその者との面接による心身の状況その他必要な事項に関する調査の記録その他の資料との照合を行うものとする。
(有効期間)
第5条 認定の有効期間は,当該障害者控除対象者認定の対象となる者の障害事由の存続期間とする。
(報告)
第6条 前条の規定により認定書の交付を受けた者は,その認定の程度に変更事由又は消滅事由が生じた場合は速やかに市長にその旨を報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 | ランク | 障害高齢者の日常生活自立度 | |
非該当 | J | 何らかの障害等を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 | |
J1 | 1 交通機関等を利用して外出する。 | ||
J2 | 2 隣近所へなら外出する。 | ||
障害者に準ずる (身体障害者) | A | 屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しない。 | |
A1 | 1 介助により外出し,日中はほとんどベッドから離れて生活する。 | ||
A2 | 2 外出の頻度が少なく,日中も寝たり起きたりの生活をしている。 | ||
特別障害者に準ずる (身体障害者) | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが,座位を保つ。 | |
B1 | 1 車いすに移乗し,食事,排泄はベッドから離れて行う。 | ||
B2 | 2 介助により車いすに移乗する。 | ||
C | 1日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替において介助を要する。 | ||
C1 | 1 自力で寝返りをうつ。 | ||
C2 | 2 自力では寝返りもうたない。 |
2 認知症高齢者の日常生活自立度
認定区分 | ランク | 認知症高齢者の日常生活自立度 | |
非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
障害者に準ずる (知的障害者) | Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | ||
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | ||
特別障害者に準ずる (知的障害者) | Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ,介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ||
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ||
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする。 | ||
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする。 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)