○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月31日

規則第19号

(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 潮来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第28号。以下「一部改正条例」という。)附則第5項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(2) 調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,又は再び勤務するようになったもののうち市長の定める職員については,市長の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月31日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年3月31日 規則第19号