○潮来市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条第1項の規定による妊娠の届出は,妊娠届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(母子健康手帳の交付等)

第3条 市長は,法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産したときは,その者に対して,その子の数に応じ,母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 母子健康手帳の交付を受けた者は,当該母子健康手帳を汚損し,又は滅失したときは,母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)により母子健康手帳の再交付を申請しなければならない。

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は,出生連絡票(様式第3号)によるものとする。

(平27規則19・令2規則21・一部改正)

(未熟児の訪問指導等)

第5条 市長は,前条の規定による届出等があった場合で必要と認めるときは,法第19条第1項の規定により保健師等の訪問指導を実施するものとする。

2 前項の規定により訪問指導を行ったときは,当該結果を記録し事後指導の徹底を図らなければならない。

(令2規則21・一部改正)

(養育医療の給付申請)

第6条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は,養育医療給付申請書(様式第5号)に同条第4項に規定する医療機関(薬局を除く。以下「指定養育医療機関」という。)の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第6号)及び当該児童の属する世帯調書(様式第7号)を添付して市長に申請しなければならない。この場合において,申請する者が地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫のみなし適用を受けようとするときは,養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第7号の2)その他必要書類を併せて提出しなければならない。

(令2規則21・一部改正)

(医療給付の決定)

第7条 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに医療給付の可否を決定するものとする。

2 医療給付を行うことを決定したときは,規則第9条第2項による養育医療券(様式第8号。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに,医療券に記載した指定養育医療機関にその写しを送付するものとする。

3 医療給付を行わないことを決定したときは,速やかにその理由を付して当該申請者に養育医療給付不承認決定通知書(様式第9号)を通知するとともに,前条の申請者に記載のある指定医療機関にその写しを送付する。

(養育医療の継続給付)

第8条 医療券の交付を受けた者は,当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,事前に養育医療継続承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対して承認したときは,養育医療継続承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(転院)

第9条 養育医療を受けている者が,やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院するときは,新たに養育医療給付申請書(様式第5号)及び養育医療意見書(様式第6号)並びに転院前の医療機関からの養育医療停止報告書(様式第12号)を添付して申請するものとする。ただし,世帯調書等は省略できるものとする。

(移送)

第10条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は,養育医療移送承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を承認したときは,養育医療移送承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の申請者は,前項の承認書の交付があったときは,養育医療移送費請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(医療券の変更及び再交付)

第11条 申請者は,医療券に記載された事項のうち,次の各号に掲げる事項に変更があった場合には,養育医療券変更届出書(様式第14号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 扶養義務者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

2 市長は,前項の変更届を受理したときは,速やかにその内容を確認のうえ,医療券を訂正し,当該届出者に交付するとともに,当該指定養育医療機関の長にその写しを送付する。

3 前項の規定により,医療券を交付するときの受給者番号は,変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。

4 医療券の交付を受けている者が,医療券を破損し,又は亡失したときは,速やかに養育医療券再交付申請書(様式第15号)を市長に提出するものとする。

5 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を確認のうえ,医療券を再交付するものとする。

(台帳の整理)

第12条 市長は,給付から費用徴収までの状況を明確にするため,養育医療給付台帳及び個人別養育給付台帳を備え付け,申請,決定等の状況を明らかにしておかなければならない。

(費用の徴収)

第13条 法第20条に規定する措置をとった場合において,市長は法第21条の4第1項の規定に基づき,被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその措置に要する養育医療費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は,別表に定めるとおりとする。ただし,市長が,経済的理由により,納入義務者から費用の全部又は一部を徴収できないと認めるときは,この限りではない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第19号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令2規則21・一部改正)

未熟児養育医療徴収金基準額表

階層区分

定義

基準月額

(単位 円)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

D1

A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

D2

15,001円から21,000円まで

10,800

D3

21,001円から51,000円まで

16,200

D4

51,001円から87,000円まで

22,400

D5

87,001円から171,300円まで

34,800

D6

171,301円から252,100円まで

49,400

D7

252,101円から342,100円まで

65,000

D8

342,101円から450,100円まで

82,400

D9

450,101円から579,000円まで

102,000

D10

579,001円から700,900円まで

123,400

D11

700,901円から849,000円まで

147,000

D12

849,001円から1,041,000円まで

172,500

D13

1,041,001円から1,222,500円まで

199,900

D14

1,222,501円から1,423,500円まで

229,400

D15

1,423,501円以上

全額

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1からD15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。

4 未熟児養育医療徴収金基準額表の適用時期

毎年度の別表「未熟児養育医療徴収金基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,基準月額に0.1を乗じて得た額をもってその被措置者の基準月額とする。ただし,D15階層にあっては,この表の基準月額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たない場合は,26,300円とする。

(2) 入院期間が,1月未満であるときは,この表にかかわらず,次の算式により算定した額をもって基準月額とする。ただし,D15階層を除く。

基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数ヵ月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等)兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取扱う。

また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって,市町村民税非課税として取扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を,(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの

なお,上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は,その旨を記載した申請書(様式第7号の2)を提出するものとする。

(令2規則21・全改)

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(令2規則21・令5規則9・一部改正)

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(平27規則19・全改,令2規則21・一部改正)

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様式第4号 削除

(令2規則21)

(平27規則19・全改,令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平27規則19・全改)

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(令2規則21・追加,令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第19号
令和2年6月18日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第9号