○潮来市道路構造等に関する条例施行規則
平成25年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市道路構造等に関する条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については,この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 一車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 10,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については,この表の一車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。 |
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
4 第3種第5級又は第4種4級の普通道路の車道の幅員は,4メートルとするものとする。ただし,当該普通道路の計画交通量が極めて少なく,かつ,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第31条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては,3メートルとすることができる。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | |
第2級 | |||
第3級 |
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 0.25 | |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 0.25 | |
第2級 | |||
第3級 |
(副道の幅員の基準)
第4条 条例第6条第2項に規定する副道の幅員は,4メートルを標準とするものとする。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第5級 | 0.5 | |||
第4種 | 0.5 |
2 車道の右側に設ける路肩の幅員は,道路の区分に応じ,次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) |
第3種 | 0.5 |
第4種 | 0.5 |
3 前2項の規定にかかわらず,第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は,0.5メートルまで縮小することができる。
(停車帯の幅員の基準)
第6条 条例第8条第2項に規定する停車帯の幅員の基準は,2.5メートルとするものとする。ただし,自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道の幅員の基準)
第7条 条例第9条第3項に規定する自転車道の幅員の基準は,2メートル以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車歩道者道等の幅員の基準)
第8条 条例第10条第2項に規定する自転車歩行者道の幅員の基準は,歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上,その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
(歩道等の基準)
第9条 条例第11条第3項に規定する歩道の幅員の基準は,歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上,その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。
(植樹帯の基準)
第10条 条例第13条第2項に規定する植樹帯の幅員の基準は,1.5メートルを標準とするものとする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し,又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60,50又は40 | 30 | |
第4級 | 50,40又は30 | 20 | |
第5級 | 40,30又は20 | ||
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60,50又は40 | 30 | |
第3級 | 50,40又は30 | 20 | |
第4級 | 40,30又は20 |
2 副道の設計速度は,1時間につき,40キロメートル,30キロメートル又は20キロメートルとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
区分 | 設計速度(単位1 時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 | |||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
2 縦断曲線の長さ,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
条例第23条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 条例第24条第2項に規定する横断勾配の基準は,2パーセントを標準とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配 (単位パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
(屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員の基準)
第20条 条例第27条第3項に規定する屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員の基準は,第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで,第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで,第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
2 条例第27条第4項に規定する屈折車線及び変速車線の幅員の基準は,普通道路にあっては3メートル,小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
(1) 待避所相互間の距離は,300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは,20メートル以上とし,その区間の車道の幅員は,5メートル以上とすること。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)
第22条 条例第39条第1項に規定する自転車専用道路の幅員の基準は3メートル以上とし,自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし,自転車専用道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,2.5メートルまで縮小することができる。
2 条例第39条第2項に規定する値は,0.5メートル以上とする。
(歩行者専用道路の幅員の基準)
第23条 条例第40条第1項に規定する歩行者専用道路の幅員の基準は,当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して,2メートル以上とするものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。