○潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則
平成25年2月26日
規則第2号
潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則(平成14年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市放課後学童保育対策事業条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び対象区域)
第2条 条例第2条に規定する場所,対象区域及び定員は次のとおりとする。
施設名 | 場所 | 対象区域 | 定員 (1支援あたり) |
津知学童クラブ | 潮来市辻829番地1 | 津知小学校区 | 30人程度 |
潮来学童クラブ | 潮来市潮来474番地 | 潮来小学校区 | 40人程度 |
延方学童クラブ | 潮来市小泉2090番地 | 延方小学校区 | 40人程度 |
日の出学童クラブ | 潮来市日の出3丁目12番地1 | 日の出小学校区 | 40人程度 |
牛堀学童クラブ | 潮来市堀之内1219番地1 | 牛堀小学校区 | 40人程度 |
(令5規則25・一部改正)
(令2規則28・一部改正)
(退所手続等)
第4条 退所させようとする保護者は,放課後学童保育退所届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(1) 保護者が正当な理由なく保育料を滞納したとき。
(2) 市長が学童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(令2規則28・一部改正)
(保育料の徴収)
第6条 条例第5条に規定する保育料は,その利用月及び利用日数に応じた金額を納入期限までに徴収するものとし,歳入の調定,納入の通知,収納等については,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)の定めるところによる。
(令2規則28・一部改正)
(1) 災害その他やむを得ない理由があると市長が認めた世帯 市長が認める額
(2) 同一世帯において入所する児童が2人以上いる世帯 1人は条例第5条に規定する額とし,それ以外の者は,当該額の半額とする。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子世帯及び父子世帯又はこれに準ずる養育者世帯の世帯員全てが当該年度(4月から6月までの月分の保育料の徴収については,前年度分とする。)の市町村民税所得割の額が5,000円未満の世帯 半額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者世帯(単給世帯を含む)及び要保護者等特に困窮していると認められる世帯 全額
(令2規則28・令5規則25・一部改正)
(委託)
第8条 市長は,放課後学童保育対策事業の実施について,別に定めるところにより委託することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,放課後学童保育対策事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第17―2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附則(令和3年12月13日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日規則第21号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第25号)
この規則は,令和5年8月1日から施行する。
(令2規則28・令4規則21・令5規則9・一部改正)
(令2規則28・令4規則21・令5規則9・一部改正)
(令3規則25・令4規則21・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平28規則17―2・全改,令5規則9・一部改正)
(令5規則9・令5規則25・一部改正)
(平28規則17―2・全改,令5規則9・令5規則25・一部改正)
(令2規則28・令3規則25・令4規則21・令5規則9・一部改正)
(令2規則28・令5規則9・一部改正)
(平28規則17―2・全改,令2規則28・令5規則9・一部改正)