○潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則

平成25年2月26日

規則第2号

潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則(平成14年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市放課後学童保育対策事業条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び対象区域)

第2条 条例第2条に規定する場所,対象区域及び定員は次のとおりとする。

施設名

場所

対象区域

定員

(1支援あたり)

津知学童クラブ

潮来市辻829番地1

津知小学校区

30人程度

潮来学童クラブ

潮来市潮来474番地

潮来小学校区

40人程度

延方学童クラブ

潮来市小泉2090番地

延方小学校区

40人程度

日の出学童クラブ

潮来市日の出3丁目12番地1

日の出小学校区

40人程度

牛堀学童クラブ

潮来市堀之内1219番地1

牛堀小学校区

40人程度

(令5規則25・一部改正)

(入所手続)

第3条 入所を希望する児童の保護者(以下「入所申込者」という。)は放課後学童保育申込書(様式第1号),雇用(雇用予定)証明書(様式第2号),家庭状況調査申立書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申込書を受理したときは,入所の可否を調査し,入所を決定したときは放課後学童保育入所決定通知書(様式第4号)により,入所を否決したときは放課後学童保育入所不可通知書(様式第5号)により,当該入所申込者に通知するものとする。

(令2規則28・一部改正)

(退所手続等)

第4条 退所させようとする保護者は,放課後学童保育退所届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(児童の退所)

第5条 市長は,入所中の児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条の届出の有無にかかわらず当該児童を退所させることができる。

(1) 保護者が正当な理由なく保育料を滞納したとき。

(2) 市長が学童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は,前項の規定により退所の決定をしたときは,当該保育児童の保護者に対し,放課後学童保育入所解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令2規則28・一部改正)

(保育料の徴収)

第6条 条例第5条に規定する保育料は,その利用月及び利用日数に応じた金額を納入期限までに徴収するものとし,歳入の調定,納入の通知,収納等については,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)の定めるところによる。

(令2規則28・一部改正)

(保育料の減免)

第7条 条例第6条の規定による保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者についてできるものとし,減免の額は,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他やむを得ない理由があると市長が認めた世帯 市長が認める額

(2) 同一世帯において入所する児童が2人以上いる世帯 1人は条例第5条に規定する額とし,それ以外の者は,当該額の半額とする。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子世帯及び父子世帯又はこれに準ずる養育者世帯の世帯員全てが当該年度(4月から6月までの月分の保育料の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割の額が5,000円未満の世帯 半額

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者世帯(単給世帯を含む)及び要保護者等特に困窮していると認められる世帯 全額

2 前項各号のいずれかに該当し保険料の減免を受けようとする保護者は,放課後学童保育料減免申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,保育料の減免を行う決定をしたときは放課後学童保育料減免決定通知書(様式第9号)により,保育料の減免を行わない決定をしたときは放課後学童保育料減免却下通知書(様式第10号)により保護者に通知するものとする。

(令2規則28・令5規則25・一部改正)

(委託)

第8条 市長は,放課後学童保育対策事業の実施について,別に定めるところにより委託することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,放課後学童保育対策事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成25年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17―2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年8月1日から適用する。

(令和3年12月13日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。

(令和4年11月30日規則第21号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第25号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令2規則28・令4規則21・令5規則9・一部改正)

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(令2規則28・令4規則21・令5規則9・一部改正)

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(令3規則25・令4規則21・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平28規則17―2・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・令5規則25・一部改正)

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(平28規則17―2・全改、令5規則9・令5規則25・一部改正)

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(令2規則28・令3規則25・令4規則21・令5規則9・一部改正)

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(令2規則28・令5規則9・一部改正)

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(平28規則17―2・全改,令2規則28・令5規則9・一部改正)

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潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則

平成25年2月26日 規則第2号

(令和5年8月1日施行)