○潮来市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年12月1日

告示第177号

(設置)

第1条 この告示は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく,潮来市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び円滑な実施の推進等を図るため,潮来市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討協議を行う。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(令2告示7・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 市民代表

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係事業者

(4) 社会福祉関係団体

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から3年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令2告示7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

(令2告示7・一部改正)

(意見の聴取等)

第7条 委員長は,特に必要があると認めるときは,委員会の会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第8条 委員会の所掌事項を調査,研究等のため,委員会にワーキングチームを置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,社会福祉担当課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年1月17日告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年12月1日 告示第177号

(令和2年1月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月1日 告示第177号
令和2年1月17日 告示第7号