○潮来市特定公園施設の移動等円滑化に関する条例
平成25年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で使用する用語の例による。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合には,そのうち一以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができること。
イ 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は,90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでないこと。
エ オに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない広さの場所を設けた上で,幅を120センチメートル以上とすることができること。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができること。
オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができること。
カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 通路に設ける側溝その他の排水施設の蓋は,つえ,車椅子の車輪等が落ち込まない構造であること。
(3) 階段は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりを両側に設けること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでないこと。
イ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでないこと。
エ 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
カ 階段の両側には,立ち上がり部を設けること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでないこと。
(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができること。
(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり,又はこれらに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,階段又は段に代わるものにあっては120センチメートル以上,階段又は段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
イ 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は,設けないこと。
エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。
カ 手すりを両側に設けること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでないこと。
キ 傾斜路の両側には,立ち上がり部を設けること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでないこと。
ク 傾斜路の上端に近接する踊場の部分及び当該部分に近接する通路等の部分には,視覚障害者に対し傾斜の存在の警告を行うために,視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。
ケ その前後の通路等との色の明度,色相又は彩度の差が大きいこと等によりその存在を識別しやすいものであること。
(6) 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備を設けること。この場合において,視覚障害者誘導用ブロックの敷設に当たっては,屈曲する箇所をみだりに設けないようにすること。
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合には,そのうち一以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができること。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設ける場合には,そのうち一以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができること。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は,次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合には,そのうち一以上は,車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は,この限りでないこと。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(駐車場)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場(以下「駐車場」という。)を設ける場合は,そのうち一以上に,車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車の駐車のための駐車場については,この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設の数は,駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,駐車場の全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上としなければならない。
3 車椅子使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は,350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に,車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は,床置式の小便器,壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けること。
(3) 前号の規定により設ける小便器を高齢者,障害者等が利用しやすい位置に,手すりを設けること。
2 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合には,そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれ一以上)は,前項各号に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。
(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第8条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。
オ 戸を設ける場合は,次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。
(3) 腰掛式の便器及び手すりを設けること。
(4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設け,かつ,その旨を見やすい方法により表示すること。
(5) 非常ベル等の外部に緊急を知らせる器具を取り付けること。
(水飲場及び手洗場)
第10条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合には,そのうちそれぞれ一以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(掲示板及び標識)
第11条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板及び標識は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 表示された内容が容易に識別できるものであること。
(一時使用目的の特定公園施設)
第13条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この条例の規定によらないことができる。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。