○潮来市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成24年8月17日
告示第111―2号
(趣旨)
第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき,潮来市に住民票を有する者について,実態調査による住民票の消除等を職権で行うとき,法及び政令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は,法第34条第2項の規定により,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け,その事由が正当と認められるとき。
(2) 市長が,その責務を管理執行するにあたり,他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において,住民票の記載事項に事実に反する疑いがあるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 市民税,国民健康保険税及び固定資産税の賦課状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 生活保護の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか,関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(平29告示15・一部改正)
(調査員)
第5条 調査員は,市民課長及び市民課職員とし,調査の実施にあたっては,身分証明書(様式第5号)を携帯し,住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果,居住地が全く判明しない者又は前条の規定する催告を行っても期限内の届出がない者については,住民票実態調査兼報告書,実態調査調書,戸籍及び住民票を再度確認のうえ,政令第12条の規定により,職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は,市長は,関係各課に通知するほか,他の行政機関に対し,様式第11号により通知するものとする。
2 前項の場合において,住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は,併せて当該他の市町村へも通知するものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月30日告示第15号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年8月3日告示第141―2号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令2告示141―2・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(平29告示15・全改,令2告示141―2・一部改正)
(令2告示141―2・一部改正)
(令2告示141―2・一部改正)
(令2告示141―2・一部改正)
(令2告示141―2・一部改正)
(平29告示15・全改,令2告示141―2・一部改正)
(平29告示15・全改)
(令2告示141―2・一部改正)