○潮来市「人・農地プラン」策定検討委員会設置要綱

平成24年7月12日

告示第95号

(設置)

第1条 潮来市の地域の中心となる経営体(個人,法人及び集落営農)の確保及び同経営体への農地集積を促すことにより,農業の競争力及び体質の強化を図り,持続可能な力強い農業を実現するため,「人・農地プラン」を策定及び検討するため,潮来市「人・農地プラン」策定検討委員会を(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において,「人・農地プラン」とは,人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依名通知)に規定する人・農地プラン作成事業で作成したプランのほか,「経営再開マスタープラン」(地域農業経営再開復興実施要綱第2の1に定める「経営再開マスタープラン」をいう。以下同じ。)並びに人・農地プラン作成事業で作成したプラン又は経営再開マスタープランに準じて独自に作成・更新したプランのことを言う。

(平26告示131・一部改正)

(検討事項)

第3条 検討委員会は,次に掲げる事項について検討する。

(1) 今後の地域の中心となる経営体について。

(2) 地域の中心となる経営体への農地集積について。

(3) 今後の地域農業のあり方について。

(4) 前各号に掲げるもののほか,「人・農地プラン」策定検討するために必要な事項。

(組織)

第4条 検討委員会は,別表の委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。

(役員)

第5条 検討委員会に会長,副会長及び書記を置く。

2 会長は,環境経済部長とする。

3 副会長は,潮来市認定農業者連絡協議会長とする。

4 書記は,委員の中から互選する。

5 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 書記は,検討委員会の開催記録及び議事録を作成し保管する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席し,又は委任がなければ,開くことができない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

4 検討委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合,議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めるときは,関係者に対し,その出席を求めて,説明又は意見を聞くことができる。

(平26告示131・一部改正)

(規律)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を解かれた後も同様とする。

(平26告示131・追加)

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は,環境経済部農政課において処理する。

(平26告示131・旧第7条繰下,平30告示18・令3告示118・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が検討委員会に諮って定める。

(平26告示131・旧第8条繰下)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年10月10日告示第131号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成30年2月26日告示第18号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年3月4日告示第34号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年5月14日告示第76号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年7月19日告示第118号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30告示18・平31告示34・令元告示76・令3告示118・一部改正)

会長

潮来市環境経済部長

副会長

潮来市認定農業者連絡協議会 会長

委員

潮来市大規模稲作研究会 会長

委員

女性農業士

委員

あじさい会 会長(女性農業者)

委員

あじさい会 副会長(女性農業者)

委員

道の駅いたこ おにぎり販売部 代表

委員

なめがたしおさい農業協同組合 潮来営農経済センター 所長

委員

潮来市農業再生協議会 事務局

委員

潮来市土地改良区 事務局長

委員

潮来市農業委員会 事務局長

委員

潮来市環境経済部 農政課長

潮来市「人・農地プラン」策定検討委員会設置要綱

平成24年7月12日 告示第95号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年7月12日 告示第95号
平成26年10月10日 告示第131号
平成30年2月26日 告示第18号
平成31年3月4日 告示第34号
令和元年5月14日 告示第76号
令和3年7月19日 告示第118号