○潮来市「人・農地プラン」策定検討委員会設置要綱
平成24年7月12日
告示第95号
(設置)
第1条 潮来市の地域の中心となる経営体(個人,法人及び集落営農)の確保及び同経営体への農地集積を促すことにより,農業の競争力及び体質の強化を図り,持続可能な力強い農業を実現するため,「人・農地プラン」を策定及び検討するため,潮来市「人・農地プラン」策定検討委員会を(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において,「人・農地プラン」とは,人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依名通知)に規定する人・農地プラン作成事業で作成したプランのほか,「経営再開マスタープラン」(地域農業経営再開復興実施要綱第2の1に定める「経営再開マスタープラン」をいう。以下同じ。)並びに人・農地プラン作成事業で作成したプラン又は経営再開マスタープランに準じて独自に作成・更新したプランのことを言う。
(平26告示131・一部改正)
(検討事項)
第3条 検討委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 今後の地域の中心となる経営体について。
(2) 地域の中心となる経営体への農地集積について。
(3) 今後の地域農業のあり方について。
(4) 前各号に掲げるもののほか,「人・農地プラン」策定検討するために必要な事項。
(組織)
第4条 検討委員会は,別表の委員をもって組織する。
2 委員の任期は2年とする。
(役員)
第5条 検討委員会に会長,副会長及び書記を置く。
2 会長は,環境経済部長とする。
3 副会長は,潮来市認定農業者連絡協議会長とする。
4 書記は,委員の中から互選する。
5 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 書記は,検討委員会の開催記録及び議事録を作成し保管する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席し,又は委任がなければ,開くことができない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
4 検討委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合,議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは,関係者に対し,その出席を求めて,説明又は意見を聞くことができる。
(平26告示131・一部改正)
(規律)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を解かれた後も同様とする。
(平26告示131・追加)
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は,環境経済部農政課において処理する。
(平26告示131・旧第7条繰下,平30告示18・令3告示118・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が検討委員会に諮って定める。
(平26告示131・旧第8条繰下)
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成26年10月10日告示第131号)
この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月26日告示第18号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年3月4日告示第34号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年5月14日告示第76号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第118号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30告示18・平31告示34・令元告示76・令3告示118・一部改正)
会長 | 潮来市環境経済部長 |
副会長 | 潮来市認定農業者連絡協議会 会長 |
委員 | 潮来市大規模稲作研究会 会長 |
委員 | 女性農業士 |
委員 | あじさい会 会長(女性農業者) |
委員 | あじさい会 副会長(女性農業者) |
委員 | 道の駅いたこ おにぎり販売部 代表 |
委員 | なめがたしおさい農業協同組合 潮来営農経済センター 所長 |
委員 | 潮来市農業再生協議会 事務局 |
委員 | 潮来市土地改良区 事務局長 |
委員 | 潮来市農業委員会 事務局長 |
委員 | 潮来市環境経済部 農政課長 |