○潮来市企業誘致選定委員会設置要綱
平成24年7月12日
訓令第9―2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,潮来市の産業の振興及び雇用機会の拡大を図り,地域経済の発展及び市民生活の向上に資する優良な企業を選定するため,潮来市企業誘致選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号について審議しなければならない。
(1) 立地を希望する事業者(以下「立地希望者」という。)の事業内容等の確認及び選考基準の策定に関すること。
(2) 立地希望者の選定に関すること。
(3) その他,立地希望者の選定に関し必要と認められること。
2 委員会は,審議の結果につき,速やかに市長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長,副委員長には市長公室長,委員には総務部長,市民福祉部長,環境経済部長,建設部長,教育部長,企画政策課長及び財政課長の職にある者を充てる。
(平30訓令1―8・令2訓令7・令5訓令3・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(審議対象要件)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる場合に審議の対象とすることができる。
(1) 立地希望者が立地を希望する用地に市有地が含まれている場合
(2) その他,委員長が審議を必要と認めた場合
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企業立地戦略室において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成30年4月11日訓令第1―8号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月23日訓令第7号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。