○潮来市メールマガジン配信サービス運用規程
平成24年5月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,本市の行政情報を市民等に提供する広報手段としてのメールマガジン配信サービス(以下「メルマガ」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(運用管理者)
第2条 メルマガの全体を管理するため,メルマガ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は,広報担当課長をもって充てる。
3 運用管理者は,配信する情報の審査を行う。
4 運用管理者は,前項の審査の結果,配信する情報としてふさわしくないと認めたときは,当該情報を修正させ,又は配信を中止させることができる。
(発信管理者)
第3条 メルマガの充実を図り,配信する情報を適正に管理するため,メルマガ発信管理者(以下「発信管理者」という)を置く。
2 発信管理者は,メルマガで情報を配信する所管課の課長等とする。
3 発信管理者の所掌事項は,次の各号に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関するメルマガの動作確認に関すること。
(2) 所管する事務事業に関する配信情報の作成・修正・削除に関すること。
(3) 所管する事務事業に関する市民等からの質問・要望等への回答に関すること。
(4) 次条に定めるシステム管理者の選任等に関すること。
4 前項第4号のシステム管理者の選任をしたとき,又は異動があったときは,遅滞なく運用管理者に報告しなければならない。
(システム管理者)
第4条 メルマガで最新情報を発信するため,所管課にメルマガシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は,発信管理者が選任した職員とする。
3 システム管理者の所掌事項は,次の各号に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関する情報のメルマガによる配信作業に関すること。
(2) 発信管理者の所掌事項を補佐する業務に関すること。
(情報の配信)
第5条 次に掲げる情報は,その情報の所管課が,運用管理者が別に定める方法により配信するものとする。
(1) 災害情報に関すること。
(2) 健康情報に関すること。
(3) 子育て情報に関すること。
(4) 観光情報に関すること。
(5) その他所管課が配信する情報と運用管理者が認めるもの。
2 運用管理者は,前項の情報の配信のほか必要があると認めるときは,情報を配信するものとする。
(配信時期)
第6条 情報の配信時期は,運用管理者が別に定める。
(留意事項)
第7条 所管課又は運用管理者が情報を配信するときは,誤配信等のないよう十分な注意を払わなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,運用管理者が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行し平成24年4月1日から適用する。