○潮来市老人福祉法施行細則
平成24年10月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかねばならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 措置決定調書(様式第2号)
(3) ケース記録票(様式第3号)
(4) 措置費支給台帳(様式第4号)
(5) 費用徴収台帳(様式第5号)
(6) ケース番号登録簿(様式第6号)
(7) 面接(通告)記録票(様式第7号)
(8) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)
(9) 養護受託者台帳(様式第9号)
(措置の申出)
第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は,老人ホーム入所等措置申出書(様式第9号の2)及び次に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 健康診断書(様式第9号の3)
(2) 身元引受等に関する覚書(様式第9号の4)
(3) 収入申告書(様式第9号の5)
(4) 扶養義務者状況申告書(様式第9号の6)
(5) 前各号に掲げるもののほか福祉事務所長が必要と認める書類
(平28規則1―2・追加)
(平28規則1―2・旧第3条繰下)
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
(平28規則1―2・旧第4条繰下,令7規則12・一部改正)
(平28規則1―2・旧第5条繰下)
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第22号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。
(平28規則1―2・旧第6条繰下)
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は,法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,潮来市福祉事務所長(以下「所長」という。)に通告するものとする。この場合において,所長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは,当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(平28規則1―2・旧第7条繰下)
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに,措置費請求書(様式第24号)により福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平28規則1―2・旧第8条繰下)
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに,措置費精算書(様式第25号)により福祉事務所長に報告しなければならない。
(平28規則1―2・旧第9条繰下)
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(平28規則1―2・旧第10条繰下)
(費用の徴収)
第12条 福祉事務所長は,法第28条第1項の規定により,施設等被措置者又はその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じて,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平28規則1―2・旧第11条繰下)
(費用徴収額の変更)
第13条 福祉事務所長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。
(平28規則1―2・旧第12条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第1―2号)
この告示は,公表の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分  | 費用徴収基準月額  | |
1  | 0円~270,000円  | 0円  | 
2  | 270,001~280,000円  | 1,000円  | 
3  | 280,001~300,000円  | 1,800円  | 
4  | 300,001~320,000円  | 3,400円  | 
5  | 320,001~340,000円  | 4,700円  | 
6  | 340,001~360,000円  | 5,800円  | 
7  | 360,001~380,000円  | 7,500円  | 
8  | 380,001~400,000円  | 9,100円  | 
9  | 400,001~420,000円  | 10,800円  | 
10  | 420,001~440,000円  | 12,500円  | 
11  | 440,001~460,000円  | 14,100円  | 
12  | 460,001~480,000円  | 15,800円  | 
13  | 480,001~500,000円  | 17,500円  | 
14  | 500,001~520,000円  | 19,100円  | 
15  | 520,001~540,000円  | 20,800円  | 
16  | 540,001~560,000円  | 22,500円  | 
17  | 560,001~580,000円  | 24,100円  | 
18  | 580,001~600,000円  | 25,800円  | 
19  | 600,001~640,000円  | 27,500円  | 
20  | 640,001~680,000円  | 30,800円  | 
21  | 680,001~720,000円  | 34,100円  | 
22  | 720,001~760,000円  | 37,500円  | 
23  | 760,001~800,000円  | 39,800円  | 
24  | 800,001~840,000円  | 41,800円  | 
25  | 840,001~880,000円  | 43,800円  | 
26  | 880,001~920,000円  | 45,800円  | 
27  | 920,001~960,000円  | 47,800円  | 
28  | 960,001~1,000,000円  | 49,800円  | 
29  | 1,000,001~1,040,000円  | 51,800円  | 
30  | 1,040,001~1,080,000円  | 54,400円  | 
31  | 1,080,001~1,120,000円  | 57,100円  | 
32  | 1,120,001~1,160,000円  | 59,800円  | 
33  | 1,160,001~1,200,000円  | 62,400円  | 
34  | 1,200,001~1,260,000円  | 65,100円  | 
35  | 1,260,001~1,320,000円  | 69,100円  | 
36  | 1,320,001~1,380,000円  | 73,100円  | 
37  | 1,380,001~1,440,000円  | 77,100円  | 
38  | 1,440,001~1,500,000円  | 81,100円  | 
39  | 1,500,001円以上  | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)  | 
(注1) 月の中途で老人ホームへ入所し,若しくは退所し,又は養護受託者の家庭に転入し,若しくは転出した被措置者に係るその入退所し又は転入出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は,次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
<費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数>
(注2) この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注3) 入居者のうち3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント,4人部屋入居者については20パーセント,5人及び6人部屋入居者については30パーセント,7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。
別表第2(第11条関係)
主たる扶養義務者の費用徴収基準
税額等による階層区分  | 費用徴収基準月額  | ||
A  | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)  | 0円  | |
B  | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者  | 0円  | |
C1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者  | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)  | 4,500円  | 
C2  | 当該年度分の市町村民税所得割課税  | 6,600円  | |
D1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者  | 30,000円以下  | 9,000円  | 
D2  | 30,001円~80,000円  | 13,500円  | |
D3  | 80,001円~140,000円  | 18,700円  | |
D4  | 140,001円~280,000円  | 29,000円  | |
D5  | 280,001円~500,000円  | 41,200円  | |
D6  | 500,001円~800,000円  | 54,200円  | |
D7  | 800,001円~1,160,000円  | 68,700円  | |
D8  | 1,160,001円~1,650,000円  | 85,000円  | |
D9  | 1,650,001円~2,260,000円  | 102,900円  | |
D10  | 2,260,001円~3,000,000円  | 122,500円  | |
D11  | 3,000,001円~3,960,000円  | 143,800円  | |
D12  | 3,960,001円~5,030,000円  | 166,600円  | |
D13  | 5,030,001円~6,270,000円  | 191,200円  | |
D14  | 6,270,001円以上  | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額  | |
備考
1 月の中途で老人ホーム等に入退所し,又は転入出した被措置者に係るその月の分の費用徴収基準月額は,別表第1の(注1)に定める算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお,地方税法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,この所得税の額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
5 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
6 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。





(令5規則9・一部改正)






(平28規則1―2・追加,令5規則9・一部改正)


(平28規則1―2・追加,令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・追加)

(平28規則1―2・追加,令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・追加,令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・全改,令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)

(平28規則1―2・令5規則9・一部改正)

(平28規則1―2・一部改正)
