○潮来市地域自立支援協議会設置要綱
平成24年3月27日
告示第43―2号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき,地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うため,潮来市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平25告示111・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 市の相談支援事業の運営に関すること。
(2) 障害者の就労の促進及び社会との交流に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発及び改善等に関すること。
(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(5) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(6) 市の障害者計画及び障害福祉計画の策定,進行管理及び評価に関すること。
(7) 障害を理由とする差別の解消に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要な事項。
(平26告示97・平28告示136・一部改正)
(組織)
第3条 協議会に全体会議,専門部会及び個別支援会議を置く。
2 全体会議の委員は30人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 権利擁護関係者
(2) 相談支援事業関係者
(3) 保健及び医療機関関係者
(4) 福祉サービス事業所関係者
(5) 障害者団体関係者
(6) 企業及び就労支援機関関係者
(7) 障害者等教育機関関係者
(8) 高齢者介護等機関関係者
(9) 学識経験を有する者
(10) 障害者及びその家族
(11) その他市長が必要と認める関係機関等の関係者
3 専門部会と個別支援会議の委員は,前項に定める者で実務を担当しているもの,その他必要な関係者(以下「職員等」という。)で構成する。
(平25告示111・平26告示97・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置き,委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は,会務を総務し,協議会を代表し,全体会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 全体会議は,会長が必要に応じて招集する。
2 専門部会と個別支援会議は,必要に応じ適時開催するものとし,事務局が招集する。
3 専門部会と個別支援会議の進行は,出席した職員等から互選する。
4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は,会議において必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(個人情報の保護)
第7条 委員は,会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(事務局)
第8条 この協議会の事務局は,障害福祉担当課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年3月27日から施行する。
附則(平成25年6月14日告示第111号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日告示第97号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年8月15日告示第136号)
この告示は,公表の日から施行し,平成28年7月1日から適用する。