○潮来市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月21日
告示第39―2号
(設置)
第1条 潮来市における身体障害者又はその保護者等からの相談に応じ,必要な援護等を行うことにより,身体障害者の福祉の増進を図るため,身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員への業務委託)
第2条 相談員は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定により,市長がその業務を委託するものとする。
(業務内容)
第3条 相談員は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体の障害のある者の地域活動の中核体となり,その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の相談に応じ,及び身体に障害のある者の更正めために必要な援助を行うこと(以下「相談援助」という。)。
(3) 身体に障害のある者に対する市民の意識と理解を深めるため,関係機関との連携を図り,援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務
(関係機関との連携)
第4条 相談員は,前条の業務を行うに当たっては,市及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱)
第5条 相談員は,本市に住所を有し,社会的信望があり,かつ,身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持っている者で,かつ,地域の実情に精通している身体に障害のある者のうちから,市長が委嘱する。なお,市長は,相談員に対し,相談員であることを証明するため,身体障害者相談員証を交付する。
(相談員の人数)
第6条 相談員の定数は,5人以内とする。
(業務委託の期間)
第7条 相談員の業務委託の期間は,2年間とし,補欠の相談員の委託期間は,前任者の残任期間とする。ただし,再委託は妨げない。
(活動費)
第8条 市長は,予算の範囲内において,相談員に活動費を支払うものとする。
2 年度途中において,相談員の業務を委託され,又は相談員を解雇され,若しくは相談員が死亡したときに支払う活動費は,前項の規定にかかわらず,当該年度の委嘱期間に応じ支払うものとする。この場合において,1月未満の端数があるときは,これを1月とする。
(業務委託の解除)
第10条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) 相談員の自己都合により,辞退を申し出た場合
(守秘義務)
第11条 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(証票)
第12条 相談員は,その職務を行うに当たっては,相談員であることを証明する証票(様式第3号)を携行しなければならない。
(庶務)
第13条 相談員に関する庶務は,障害福祉主管課において処理する。
(平29告示93・一部改正)
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月8日告示第93号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)