○潮来市コンプライアンスの推進に関する規程

平成24年2月16日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,職員が職務を遂行するに当たってのコンプライアンスの推進に関し必要な事項を定めることにより,公務に対する市民の信頼を確保し,公平かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員

(2) コンプライアンス 職員が公務を遂行するに当たって,高い倫理観に基づき,法令等(法律,条例,規則,告示及び訓令を含む。)を遵守することをいう。

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は,市政が市民の厳粛な信託によることを認識するとともに,市民全体の奉仕者であることを自覚し,市民から信頼される職員となるよう倫理意識の高揚に努め,効率的で透明性の高い市政の運営に当たらなければならない。

2 職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,公務員としてのコンプライアンスの重要性を深く認識し,常に公平かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は,職務の遂行に当たっては,市民その他市政に関わりのあるすべての者に対して業務に関する説明を十分に行い,理解と協力を得るよう努めなければならない。

(任命権者等の責務)

第5条 任命権者は,職員の公正な職務の遂行及び倫理の保持に資するため,研修その他の必要な措置を講じなければならない。

2 職員を管理監督する立場にある者は,その職務の重要性を自覚し,管理監督下の職員の公正な職務の遂行及び倫理の保持を確保し,その行動について適切に指導監督しなければならない。

(コンプライアンス委員会の設置)

第6条 コンプライアンスの実効性を確保するため,市長が必要と認める事項について審査及び助言等を行うため,潮来市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(コンプライアンス推進協議会の設置)

第7条 コンプライアンスの推進に資するため,潮来市コンプライアンス推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

(推進協議会の所掌事務)

第8条 推進協議会の所掌する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) コンプライアンス向上及び取組等に関すること。

(2) 公益通報に関する調査及び報告等に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか,コンプライアンス推進に伴う調査及び研究等に関すること。

(推進協議会の組織)

第9条 推進協議会は,会長,副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は,副市長をもって充てる。

3 副会長は,総務部長をもって充てる。

4 会員は,一般職の職員の中から市長が任命する。

5 推進協議会は,必要があると認めるときは,会員以外の職員を臨時に会員とすることができる。

(会長の職務等)

第10条 会長は,推進協議会の会務を総理し,会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。

(会議及び守秘義務)

第11条 推進協議会の会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 推進協議会は,会員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 推進協議会の会議は,非公開とする。

4 会員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行し,平成24年2月14日から適用する。

潮来市コンプライアンスの推進に関する規程

平成24年2月16日 訓令第5号

(平成24年2月16日施行)