○潮来市中小企業者等向け制度融資損失補償条例

平成24年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,市内の中小企業者等に対する事業資金の融通を円滑にするため,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う中小企業者等の債務の保証に係る保証協会が受けた損失について本市が行う補償に関して必要な事項を定め,もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 損失補償契約 本市と保証協会との間で締結した契約であって,保証協会が保証(信用保証協会法第20条第1項に規定する保証であって,中小企業者等に対するものをいう。以下同じ。)を行う場合において,当該保証に係る債務を履行したときに保証協会が受ける損失の全部又は一部を本市が補償する旨を定めたもの

(求償権の放棄等の承認)

第3条 保証協会が,損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の放棄,不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)又は資本的劣後債権への転換を行う場合にあっては,あらかじめ市長の承認を得なければならない。この場合において,不等価譲渡が次の第1号に規定する者に対して行うもの又は当該放棄,不等価譲渡若しくは資本的劣後への転換が次の第2号から第8号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり,かつ,市長が,地域経済の振興に資すると認めたときには,その承認をすることができる。

(1) 東日本大震災に伴う二重債務問題に対応するため,独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った産業復興機構

(2) 中小企業再生支援協議会が策定を支援した再建計画

(3) 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業活力の再生及び産業活動の革新に関る特別措置法(平成11年法律第131号)第47条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

(5) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

(6) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条の規定により再生支援決定を行った事業再生計画

(7) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第48条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者による事業再生に係る認証紛争解決手続に基づき成立した事業再生計画

(8) 個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう。)に基づき成立した弁済計画

(9) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条の規定により支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画

(10) その他前各号に準ずるものであって,市長が適正なものと認めるもの

(平25条例29・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市中小企業者等向け制度融資損失補償条例

平成24年3月26日 条例第4号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年6月25日 条例第29号