○潮来市すこやか保育応援事業実施要綱

平成23年6月27日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は,2人以上の子どもを持つ世帯における3歳未満児の保育料を軽減することにより,子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「保育所」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって,同法第35条第3項による届出をし,又は同条第4項の認可を得て設置された施設をいう。

(2) 「同時入所の2人目の児童」とは,保護者が現に扶養している児童(18歳未満の者)で,同一世帯から保育所等(国基準額表の備考4において定める施設等)に同時に2人以上入所又は利用している場合の2人目児童をいう。

(3) 「3歳未満児」とは,当該年度において,法第24条第1項の規定により保育所に入所した日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいう。

(4) 「保育料」とは,法第56条第3項の規定により市長が保護者から徴収する額をいう。ただし,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項に適合している旨の認定を受けている保育所における利用料を含むものとする。

(5) 「国基準額表」とは,「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年厚生省発第59号の2厚生事務次官通知)第4の1に定める「保育所徴収金(保育料)基準額表」をいう。

(平24告示4・一部改正)

(事業内容)

第3条 市長は,予算の範囲内において,次の各号のいずれの要件も満たす児童の保護者等に対し,当該児童の保育料について月額3千円を上限として,助成金を支給するものとする。ただし,保育料が月額3千円に満たない場合には,当該保育料の額を支給するものとする。

(1) 同時入所の2人目の児童で3歳未満児であること。

(2) 「国基準額表」の備考4において,保育料が1/2に軽減されている児童であること。

(3) 「国基準額表」の第2階層から第4階層に属する世帯の児童であること。

(4) 当該年度及び過年度において,保育料の未納がない世帯の児童であること。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者は,毎年度,潮来市すこやか保育応援事業助成金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,潮来市すこやか保育応援事業助成金支給決定通知書(様式第2号)又は潮来市すこやか保育応援事業助成金支給却下通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成金の支給が決定した申請者は,別に定める日までに潮来市すこやか保育応援事業助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助の取消)

第7条 第5条の規定により助成金の支給が決定した申請者において,その事由がなくなったときは,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は,虚偽又はその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その支給した額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(旋行日)

1 この告示は,平成23年6月27日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年度において,潮来市3人っこ家庭応援事業実施要綱に基づき事業対象となった児童について,次の各号のいずれかの要件を満たす場合は,児童の保育料について,月額3千円を上限として軽減するものとする。ただし,保育料が3千円に満たない場合は,当該保育料の額を軽減するものとする。

(1) 第3子以降の3歳児未満であること。

(2) 「国基準額表」の備考4において,保育料が1/2に軽減されている児童であること。

(3) 「国基準額表」の第2から第5階層に属する世帯の児童であること。

(告示の廃止)

3 この告示の施行の日限り,潮来市3人っこ家庭応援事業実施要綱(平成21年告示第7号)は,その効力を失う。

(平成24年1月12日告示第4号)

この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市すこやか保育応援事業実施要綱

平成23年6月27日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)