○潮来市介護保険料の徴収猶予及び減免要綱
平成23年6月23日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第10条に規定する介護保険料の徴収猶予及び条例第11条に規定する介護保険料の減免に関し,潮来市介護保険条例施行規則(平成12年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予に関する基準)
第2条 介護保険料の徴収猶予は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合は,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「納付義務者」という。)が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)について,著しい損害を受け,当該損害の程度が10分の2以上のとき。
(2) 条例第10条第1項第2号,第3号及び第4号に該当する場合は,納付義務者の収入減少の割合が,次の算式により20%以上となったとき。
減少割合=(1-(申請当該年1年間の合計所得見込額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)/前年の合計所得金額))×100
(徴収猶予の期間)
第3条 市長は,前条の規定により,当該納付することができないと認められる金額を限度として,申請のあった日の属する月の保険料から6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(減免の基準)
第4条 介護保険料の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。なお,介護保険料の減額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。
(1) 条例第11条第1項第1号(納付義務者が財産等について著しい損害を受けたとき。)に規定する損害金額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が財産等の価格の10分の2以上である者については,次の表の前年中の合計所得金額の区分による割合を乗じて得た額を減免する。
前年中の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 | |
損害金額が10分の2以上10分の5未満のとき | 損害金額が10分の5以上のとき | |
基準所得金額未満であるとき | 2分の1 | 全部 |
基準所得金額以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
(注) 基準所得金額とは,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。
(2) 納付義務者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡した場合は,全額免除する。
(3) 納付義務者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合は,10分の9減免する。
(4) 納付義務者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により農作物に被害を受けた場合に,農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては,次の区分による。ただし,潮来市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項第5号及び第6号に該当する者に限る。
2 条例第11条第1項第2号,第3号及び第4号に該当する場合は,当該事由の生じた後に到来する納期に係る保険料について,当該理由により納付義務者の収入が減少した事実に基づき,所得及び市民税を再計算し,条例第2条に当てはめたときの差額について,減額する。
4 納付義務者が減免事由の2以上に該当するときは,いずれか減免割合の大きい減免事由を適用するものとする。
(平24告示24・一部改正)
(減免の期間)
第5条 市長は,前条の規定により,減免できる期間は当該申請のあった日の属する月の保険料から12箇月以内の期間を限って介護保険料の減免をすることができる。
(減免の適応除外)
第6条 前条の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対しては,介護保険料の減免を行わないものとする。
(減免の取消)
第7条 市長は,納付義務者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,介護保険料の減免の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 減免を受けた者の資力の回復,その他事情により減免することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請,その他不正行為により減免を受けたと認められるとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
損害程度 (損害の程度は,市町村が発行するり災証明書の程度による。) | 減免又は免除の割合 |
半壊又は大規模半壊と判定されたとき | 2分の1 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
(平24告示24・一部改正)
(1) 平成23年度の保険料で,平成23年4月から平成24年3月までの保険料とする。
(2) 平成24年度の保険料で,平成24年4月から平成24年9月までの月割り保険料とする。ただし,平成24年5月1日から平成24年9月30日までに第1号被保険者の資格を得る者は,資格を得た日が属する月から平成24年9月までの月割り保険料とする。
(平24告示24・追加)
(平24告示24・追加)
5 附則第2項の規定は,平成24年9月30日限り,効力を失う。
(平24告示24・旧第3項繰下・一部改正)
6 条例附則第8条第1項に規定する保険料の減免の要件に該当する場合は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を減免することができる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号の規定に該当する場合 保険料の全額
(2) 条例附則第8条第1項第2号の規定に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中の次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯の主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2告示116・追加,令3告示119・一部改正)
附則(平成24年2月29日告示第24号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年6月24日告示第116号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第119号)
この告示は,公表の日から施行する。