○潮来市水稲病害虫防除補助金交付要綱
平成23年5月25日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内の水稲栽培において品質向上を図るため,水稲病害虫防除用農薬(以下「農薬」という。)を購入し,かつ,散布した者に対して予算の範囲内において水稲病害虫防除補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,「水稲病害虫防除用農薬」とは,農薬取締法(昭和23年法律第82号)で,稲用に登録のある農薬をいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,農薬購入時に次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) 本市に住所を有している農業者であること。
(2) 米の生産調整達成者であること。
(4) 農薬の使用要件等を厳守していること。
(農薬の基準)
第4条 補助金の交付対象となる農薬は,次の各号に掲げる基準に適合しているものとする。
(1) 農薬は,作物名が稲のものとする。
(2) 農薬は,主に適用病害虫名がカメムシ類のものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は,購入した農薬の使用量において,面積換算をして,1,000円/10a(1,000円/10a未満の場合は,相当する額とする。)を限度とする。
2 補助金の交付の対象となる農薬の面積は,毎年産作成する水稲生産実施計画書に記載されている水稲作付面積の合計までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,農薬購入後,速やかに潮来市水稲病害虫防除補助金交付申請書(様式第1号)に納品書(購入農薬名及び数量の記載があるもの)及び領収書を添付し,市長に申請するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は,虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があった時は,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(申請者の義務)
第10条 この告示により補助金の交付を受け,水稲病害虫防除を実施した者は,その目的達成のために,水稲の品質向上に努めなければならない。
2 市から水稲の品質向上に関しての確認,農薬の使用状況調査等を求められた場合には,協力をしなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)