○潮来市高品質米生産機械整備事業費補助金交付要綱
平成23年5月25日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は,高品質米の生産の向上及び農業経営の安定化を図るため,担い手農家等が行う高品質米生産機械整備事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるほか,必要な事項を定めるものとする。
(事業区分,補助事業者,補助対象経費及び補助率)
第2条 事業区分,補助対象事業者,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする担い手農家等は,潮来市高品質米生産機械整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 第1項に規定する申請書の提出時期は,市長が別に定める。
(補助金の交付決定の通知)
第4条 補助金の交付決定の通知は,潮来市高品質米生産機械整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(事業の中止等)
第6条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告をし,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに潮来市高品質米生産機械整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 補助金の額の確定は,潮来市高品質米生産機械整備事業費補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(帳簿等の整理)
第9条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
事業区分 (対象機械名) | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
高品質米生産機械整備 ・色彩選別機 | ・認定農業者 ・水田農業ビジョンの担い手 ・その他市長の認める者 ・上記の者でかつ米の生産調整達成者 | 高品質米機械整備に要する経費 | 経費の25%以内,又は限度額50万円まで | 経費の30%を越える増減 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)