○潮来市身体障害者手帳取得診断書経費補助金交付要綱
平成23年4月27日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は,身体に障害を有する者が新たに身体障害者手帳を取得する際に必要な診断書の経費を予算の範囲内で補助することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(補助金の申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,身体障害者手帳交付申請時において,潮来市身体障害者手帳診断書経費補助金交付申請書(様式第1号)に診断書に要した費用の領収書を添付し,市長に提出しなければならない。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費及び補助金額は,次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 世帯区分 | 補助金額 |
身体障害者手帳を取得するのに要した経費のうち,診断書に係る経費 | 申請者の属する世帯が,市民税非課税世帯の場合 | 5,000円を限度とする。 |
申請者の属する世帯が,市民税課税世帯の場合 | 2,500円を限度とする。 |
(補助金の交付決定)
第4条 市長は,申請があったときは,その内容を審査し,助成が適当と認めた場合は,潮来市身体障害者手帳診断書経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は,偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,その者に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月25日告示第134号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平29告示134・全改,令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)