○潮来市被害認定証明書(り災証明用)交付要綱
平成23年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は,災害により被害を受けた者に対し,被害認定証明書(り災証明用)(以下「証明書」という。)を交付することについて,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において,災害とは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定するものをいう。
(交付対象)
第3条 証明書は,災害により被害を受けた市内の建物等(以下「り災物件」という。)の所有者又は使用者に交付する。
(証明書の申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は,被害認定証明書申請書(り災証明用)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) り災の状況が判断できる写真
2 前項の規定に関わらず,市長が特に認めたときは,添付書類の追加又は省略することができる。
2 市長は,同一のり災物件について,所有者又は使用者から再度,申請書の提出があったときは,審査を省略し,証明書を交付することができる。
(交付の特例)
第6条 証明書の様式が,その提出先において定めがある場合には,当該証明書への証明をもって前条各号の交付に代えることができる。
(被害認定証明書交付台帳の備え付け)
第7条 証明書を交付したときは,交付台帳(様式第3号)を備え付け,り災物件の住所,所有者氏名等必要事項を記録するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)