○潮来市被災者支援嘱託員設置要綱
平成23年3月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市被災者支援嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,次の各号に掲げるいずれかの業務を担任する。
(1) 被災者の支援業務に関すること。
(2) その他所属長が定める業務に関すること。
(任用)
第3条 嘱託員は,被災者に対する支援業務等を円滑に遂行できると認められる者のうちから市長が任用する。
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日につき7時間45分を超えない範囲内で定めなければならない。
(令2告示54・旧第4条繰下)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,被災者支援室において行う。
(令2告示54・旧第5条繰下)
(災害補償)
第8条 嘱託員の公務上の災害及び通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。
(令2告示54・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。