○潮来市公文書DB・整理等事業委託業務プロポーザル方式業者選定委員会設置要綱

平成23年6月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,潮来市が発注する公文書DB・整理等事業委託業務を,企画・提案力,的確性及び実績等において,当該業務にふさわしい契約相手(以下「業者」という。)を企画競争(以下「プロポーザル方式」という。)において選定するため,業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 プロポーザル方式により業者を選定するため,委員会を設置する。

2 委員会は,委員長及び委員の5名をもって構成する。

3 委員長は,副市長をもって充てる。なお,副市長に事故あるときは,総務部長がその代理を務めるものとする。

4 委員は,当該業務に関連する部長,課長,課長補佐,係長(以下「課長等」という。)をもって充てるものとする。ただし,委員長が特に必要と認めるときは,課長等に加えて,他の者を委員とすることができる。

(所掌事務)

第3条 委員会は,次の事務を所掌する。

(1) 当該業務に関する内容調査に関すること。

(2) 業者の選考基準及び選考方法等に関すること。

(3) その他,業者の選定を行ううえで必要なこと。

(庶務)

第4条 委員会の事務は,総務課が務めるものとする。

(プロポーザルの評価項目及び配点等)

第5条 プロポーザルの評価項目及び配点の基準は,別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,公表の日から施行する。

2 この訓令は,業者の選定が終了した日限り,その効力を失う。

別表(第5条関係)

評価項目

配点

業務実績

1

(1) 他市町村の実績が10件以上ある。

A

10

30

(2) 他市町村の実績が5件以上ある。

B

5

(3) 他市町村の実績がない。

C

1

2

(1) 主任技術者の経験が10年以上

A

10

(2) 主任技術者の経験が5年以上

B

5

(3) 主任技術者の経験が3年以上

C

1

3

(1) 主任技術者を補助する者の経験が5年以上

A

10

(2) 主任技術者を補助する者の経験が3年以上

B

5

(3) 主任技術者を補助する者の経験が1年未満

C

1

的確性

4

(1) 仕様書に則り,企画・提案されている。

A

20

20

(2) 仕様書の一部が,企画・提案されていない。

B

10

(3) 仕様書の大半が,企画・提案されていない。

C

5

実現性

5

(1) 履行期間内に十分に実現可能である。

A

10

30

(2) 履行期間内に完成できそうである。

B

5

(3) 履行期間内に完成できそうにない。

C

1

6

(1) 失業者対策等に十分,対応ができている。

A

10

(2) 失業者対策等に対応できそうである。

B

5

(3) 失業者対策等に疑問を感じる。

C

1

7

(1) 文書整理等が十分実現できる。

A

10

(2) 文書整理等が実現できそう。

B

5

(3) 文書整理等が実現できない。

C

1

総合評価

8

(1) 評価項目すべてにおいて,評価が高い。

A

20

20

(2) 評価できる。

B

10

(3) 評価するに値しない。

C

5

 

 

総合得点

100

潮来市公文書DB・整理等事業委託業務プロポーザル方式業者選定委員会設置要綱

平成23年6月13日 訓令第3号

(平成23年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成23年6月13日 訓令第3号