○潮来市公文書DB・整理等事業委託業務プロポーザル方式業者選定委員会設置要綱
平成23年6月13日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,潮来市が発注する公文書DB・整理等事業委託業務を,企画・提案力,的確性及び実績等において,当該業務にふさわしい契約相手(以下「業者」という。)を企画競争(以下「プロポーザル方式」という。)において選定するため,業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 プロポーザル方式により業者を選定するため,委員会を設置する。
2 委員会は,委員長及び委員の5名をもって構成する。
3 委員長は,副市長をもって充てる。なお,副市長に事故あるときは,総務部長がその代理を務めるものとする。
4 委員は,当該業務に関連する部長,課長,課長補佐,係長(以下「課長等」という。)をもって充てるものとする。ただし,委員長が特に必要と認めるときは,課長等に加えて,他の者を委員とすることができる。
(所掌事務)
第3条 委員会は,次の事務を所掌する。
(1) 当該業務に関する内容調査に関すること。
(2) 業者の選考基準及び選考方法等に関すること。
(3) その他,業者の選定を行ううえで必要なこと。
(庶務)
第4条 委員会の事務は,総務課が務めるものとする。
(プロポーザルの評価項目及び配点等)
第5条 プロポーザルの評価項目及び配点の基準は,別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この訓令は,公表の日から施行する。
2 この訓令は,業者の選定が終了した日限り,その効力を失う。
別表(第5条関係)
評価項目 | 配点 | ||||
業務実績 | 1 | (1) 他市町村の実績が10件以上ある。 | A | 10 | 30 |
(2) 他市町村の実績が5件以上ある。 | B | 5 | |||
(3) 他市町村の実績がない。 | C | 1 | |||
2 | (1) 主任技術者の経験が10年以上 | A | 10 | ||
(2) 主任技術者の経験が5年以上 | B | 5 | |||
(3) 主任技術者の経験が3年以上 | C | 1 | |||
3 | (1) 主任技術者を補助する者の経験が5年以上 | A | 10 | ||
(2) 主任技術者を補助する者の経験が3年以上 | B | 5 | |||
(3) 主任技術者を補助する者の経験が1年未満 | C | 1 | |||
的確性 | 4 | (1) 仕様書に則り,企画・提案されている。 | A | 20 | 20 |
(2) 仕様書の一部が,企画・提案されていない。 | B | 10 | |||
(3) 仕様書の大半が,企画・提案されていない。 | C | 5 | |||
実現性 | 5 | (1) 履行期間内に十分に実現可能である。 | A | 10 | 30 |
(2) 履行期間内に完成できそうである。 | B | 5 | |||
(3) 履行期間内に完成できそうにない。 | C | 1 | |||
6 | (1) 失業者対策等に十分,対応ができている。 | A | 10 | ||
(2) 失業者対策等に対応できそうである。 | B | 5 | |||
(3) 失業者対策等に疑問を感じる。 | C | 1 | |||
7 | (1) 文書整理等が十分実現できる。 | A | 10 | ||
(2) 文書整理等が実現できそう。 | B | 5 | |||
(3) 文書整理等が実現できない。 | C | 1 | |||
総合評価 | 8 | (1) 評価項目すべてにおいて,評価が高い。 | A | 20 | 20 |
(2) 評価できる。 | B | 10 | |||
(3) 評価するに値しない。 | C | 5 | |||
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| 総合得点 | 100 |