○潮来市国民健康保険特定健康診査料補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は,本市の国民健康保険の被保険者の資格を取得したことにより生じる当該被保険者の属する世帯の家計の負担を補助するため,国民健康保険特定健康診査料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,本市の国民健康保険の被保険者のうち,当該被保険者の資格を取得した日から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条の規定による届出をした日までの間に本市以外の保険者が行う特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査をいう。以下同じ。)を受診した者で,当該保険者に当該特定健康診査に係る給付を受けた額を返還した者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,本市が行う特定健康診査に係る給付に相当する額とする。ただし,当該額が本市以外の保険者に返還した額を超えるときは,当該返還した額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,国民健康保険特定健康診査料補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,本市以外の保険者が行う特定健康診査を受診した日の属する年度の末日までに市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず市長が認めた場合は,この限りでない。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は,受給者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 受給者は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成20年度4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)