○潮来市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱
平成23年3月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は,家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第19条第1項及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)第3条第2項の規定の規定により,茨城県知事が実施する立入検査(以下「検査」という。)のうち,市長が実施するものについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 小売業者 卸売業者以外の販売業者であって,一般消費者に対して家庭用品を販売する事業を行うもの(生活協同組合を含む。)をいう。ただし,次に掲げるものであって,業として家庭用品の小売を行う場合については,小売業者とみなす。
ア 営利を目的としない事業協同組合,企業組合その他の非営利法人
イ 小売業が従たる業務であって,家庭用品の小売業を兼業する製造業者又は卸売業者。
ただし,当該業者が行う小売業に係る部分に限る。
(2) 主たる事務所 営利法人における本店等をいう。
(3) 店舗 販売するための商品等を陳列し,需要者を来場させて商品を販売する場屋をいう。
(4) 営業所 実際に営業活動が行われる一定の場所(商法上の登記がされていないものを含む。)であって事務所又は店舗以外のものをいう。
(検査計画)
第3条 検査は,年度当初に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うものとする。
2 検査は,おおむね毎年度1回以上,1回当たり2件の小売業者を対象に実施するものとする。
(検査の対象)
第4条 検査の対象とする事業所(以下「対象事業所」という。)は,市内に所在する小売業者の本店,店舗,営業所,事務所,倉庫等とする。
2 市長は,検査の対象とする品目(以下「対象品目」という。)の選定に当たっては,消費者からの苦情の動向等を勘案し,品質表示の内容に問題があると認める品目の中から選定するものとする。
3 市長は,対象事業所の選定に当たっては,店舗の規模,対象品目の生産若しくは流通の形態若しくは品質,店舗の立地条件又は過去の対象品目に対する検査の頻度等を考慮して選定するものとする。
(検査の方法)
第5条 検査は,2人以上の職員(以下「検査員」という。)で行い,必ず対象事業所の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。
2 検査員は,家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号)第2条第1項に規定する証明書を必ず携帯し,検査前に立会人に提示しなければならない。
3 市長は,検査の実施に当たっては,原則として対象事業所に対して検査を行う旨を事前に通知しないものとする。ただし,検査の実施に当たり,商店街代表者等の協力を得る必要があると認めるときは,事前に当該商店街代表者等に対して通知をすることができる。
4 検査員は,立会人に対し十分検査を実施する趣旨を説明し,検査終了後必ず当該立会人に検査の結果を報告するものとする。
5 検査員は,検査において不適正表示品又は無表示品を認めたときは,当該違反事実に関し検査員と立会人との認識を一致させるため,当該事業の担当者に確認を求めるものとする。
2 検査員は,検査において法に違反する事実を認めたときは,次の事項について可能な限りの聞き取りその他の情報収集を行い,立入検査報告書に記載しなければならない。
(1) 不適正表示をした者 表示者の名称,所在地,電話番号その他参考となるべき事項
(2) 無表示品の仕入先 脱落等の理由により無表示となった場合を除き,仕入先の名称,所在地,電話番号,仕入年月日その他参考となるべき事項
(改善指導及び県知事への報告)
第7条 市長は,検査の結果,不適正表示があると認めるときは,検査対象事業所に対し,改善指導を行うものとする。
2 市長は,前項の改善指導に対する措置の結果を立入検査報告書により,直ちに茨城県知事に報告するものとする。
(実施状況の報告)
第8条 市長は,検査の実施状況について,年度ごとに家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第3号)に取りまとめ,当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,検査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。