○潮来市軽度生活援助事業実施要綱
平成23年2月16日
告示第39号
潮来市軽度生活援助事業実施要綱(平成12年制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は,軽易な日常生活上の援助(以下「サービス」という。)を行うことにより,要援護高齢者又は在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに,住み慣れた地域で安心して生活し,要支援及び要介護状態等への進行の予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は潮来市とする。ただし,市長は適切な事業運営が確保できると認める事業者に委託して実施することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 この事業の派遣対象者は,潮来市に居住している次に掲げる者とする。
(1) おおむね60歳以上で予防上援護が必要な者
(2) 65歳以上の単身世帯,高齢者のみの世帯であって,要介護等(要介護,要支援及び二次予防事業の対象者)非該当の予防上必要な者
(3) その他,特に市長が必要と認めた者
(派遣内容等)
第5条 派遣対象者に対する軽度生活援助事業の派遣回数,時間数(実質サービス時間数とする。)及び内容は,原則週1回とし,潮来市軽度生活援助事業サービス支援計画書(様式第6号。以下「計画書」という。)により必要なサービス提供を行う。
2 サービス期間は原則6ヶ月以内とし,再申請できるものとする。なお,サービスは,計画書により実施することとし,評価を実施し期間延長できるものとする。
3 費用負担区分は,当該該当者の身体的状況及び世帯の状況等を十分検討したうえで,決定する。
(サービスの内容)
第7条 サービスの内容は,次に掲げるものとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯・補修
(3) 住居等の掃除・整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 関係機関との連絡
(6) 健康・生活等に関する相談・助言・話し相手
(7) 外出時の移動の介護等外出時の付き添い
(8) その他,在宅の要援護高齢者等の自立生活支援のための援助
(サービス内容の変更)
第8条 派遣申請者は,サービス計画及び目標により必要なサービス提供内容を変更したいときは,派遣申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により派遣申請書の提出があったときは,その内容を調査し,変更又は継続を認める場合は決定通知書を,変更又は継続を認めない場合は却下通知書により派遣申請者に通知するものとする。
(サービスの提供日及び時間帯)
第9条 原則として,サービスの提供日及び時間等は,次の各号に掲げたとおりとする。
(1) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(2) サービス提供時間帯 午前9時30分から午後4時30分までとする。
(3) その他,早朝,夜間及び土日祝祭日については,派遣申請者と協議するものとする。
(利用者負担金等)
第10条 派遣申請者で決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)の費用負担区分は,当該該当者の身体的状況及び世帯の状況等を十分検討したうえで,決定する。
2 利用者は,サービスを受けた場合は,1時間200円を基本とし,30分ごとに100円を加算する。
3 派遣等に要する実費等については,全額利用者負担とする。
(確認印の受領)
第11条 この事業の委託を受けた事業者は,対象者世帯を訪問するたび,計画書に本人等の確認印を受けるものとする。
(負担金の減免)
第12条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,負担金の一部又は全部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯
(2) 生計中心者が,震災,風水害又は火災その他これらに類する災害により,住宅,家財若しくはその他財産について著しい損害を受けたとき。
(3) 生計中心者が,死亡又は心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失若しくは失業等により著しく減少したとき。
(5) 生計中心者の収入が,干ばつ,冷害又は霜害等による農作物の不作若しくは不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(6) その他,市長が特に必要と認めたとき。
(派遣の停止)
第13条 市長は,利用者に対し,サービスが必要でなくなった場合又は派遣することが適当でないと判断した場合は,潮来市軽度生活援助事業派遣停止(廃止)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成22年8月6日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)