○潮来市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成23年2月14日

告示第37号

潮来市生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成13年制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本事業は,家に閉じこもりがちな高齢者等に対し,潮来市生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)を提供することにより,高齢者等の生きがいを高め,社会的孤立感の解消,要支援及び要介護状態等への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は潮来市とする。ただし,市長は事業を効果的に達成するために適切な事業運営が確保できると認めるデイサービスセンター通所介護事業所(以下「センター」という。)に委託して実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有するおおむね60歳以上の者で,家に閉じこもりがちな高齢者等及び日常生活を営むのに支障がある者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保険給付を受けている者

(2) 伝染病疾患のある者

(3) その他,市長が不適当と認める者

(事業内容)

第4条 本事業による支援(以下,「サービス」という。)の内容は,サービス計画に基づき実施し,次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 養護サービス

(4) 健康チェック

(5) 送迎サービス

(6) 入浴サービス

(7) 給食サービス

(8) レクリエーション

2 サービス期間は,原則6ヶ月(サービスは週1回を限度)とし,再申請できるものとする。サービスは,6ヶ月経過後に評価を実施し期間延長できるものとする。

3 サービス計画及び評価表(様式第1号)は,二次予防事業の対象者向けの様式を簡易にしたものとする。

(休業日)

第5条 事業の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(利用の手続き)

第6条 事業の利用を受けようとする者(対象老人等と同居している扶養義務者を含む。以下「申請者」という。)は,潮来市生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号の2。以下「申請書」という。)に別に定める潮来市在宅福祉サービス利用診断書(様式第1号の3。以下「診断書」という。)及び潮来市生きがい活動支援通所事業利用承諾書(様式第1号の4)を添えて,市長に申請しなければならない。

(利用許可の決定)

第7条 市長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに利用者について,その必要性を検討のうえ,利用の可否を決定し,潮来市生きがい活動支援通所事業利用決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,利用の決定した申請者(以下「利用者」という。)については,潮来市生きがい活動支援通所事業利用決定報告書(様式第3号)に診断書を添えて,センターに報告するものとする。

3 センターは,前項の報告書を受理したときは,潮来市生きがい活動支援通所事業利用者受託通知書(様式第4号)により,市長に通知するものとする。

(利用者台帳)

第8条 市長は,利用者に関する必要事項を潮来市生きがい活動支援通所事業利用者台帳(様式第5号)に記載するとともに,その利用内容について,事前にセンターと十分協議を行い,円滑な運営を図るように努めるものとする。

(送迎)

第9条 利用者のセンターへの送迎は,介護者(対象老人等と同居している扶養義務者をいう。)が行わなければならない。ただし,障害の程度又は地理的条件等から送迎を必要とする利用者については,センターがこれを行うものとする。

2 介護者は,前項の送迎を受ける場合は,事前にセンターと十分連絡をとり,送迎者の運行に支障をきたさないようにしなければならない。

(異動の届け出)

第10条 介護者は,利用者が死亡した場合又は利用サービスの内容等に異動が生じた場合は,潮来市生きがい活動支援通所事業利用異動届(様式第6号)により,速やかに市長に届けなければならない。

2 市長は,前項の異動届を受理したときは,潮来市生きがい活動支援通所事業利用異動報告書(様式第7号)により,センターに報告するものとする。

(利用者の負担)

第11条 介護者は,利用者が受けるサービスのうちで,次の各号に掲げるものについては,別表に定める額を負担しなければならない。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者は除く。

(1) 入浴サービス

(2) 給食サービス

2 利用者又は介護者は,前項に定める額を,センターに納めるものとする。

(介護者の同伴)

第12条 介護者は,利用者がセンターにおいてサービスを受けるときは,原則として,利用者に同伴するものとする。

(添付書類)

第13条 センターは,この事業を行うため,老人福祉法(昭和33年法律第133号)に基づく,措置者の例に準じて利用者の介護状況を明らかにできる書類のほか,経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(報告)

第14条 センターは,事業の実施状況について潮来市生きがい活動支援通所事業実施状況報告書(様式第8号)により,毎月10日までに前月分をまとめて,市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 この事業の実施状況を明らかにするため,受託者,入所者に関する入退所の状況及び経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付けるものとする。

2 市長は,適正な事業執行を確保するため,施設の調査及び監査を行うことができるものとする。

第16条 市長は,センターとの連携を密にするとともに,医療機関,民生委員及び保健師等の関係機関と十分連携を保ち,円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成22年8月6日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

潮来市生きがい活動支援通所事業利用者負担額

区分

負担額

入浴サービス(1回当たり)

400円

給食サービス(1回当たり)

600円

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成23年2月14日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)