○潮来市水道事業における水道利用加入金減免に関する要綱

平成23年1月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は,潮来市水道事業給水条例(平成13年条例第61号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づく水道利用加入金(以下「加入金」という。)の減免措置として定めることにより,市の水道普及率向上を図り,もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(減免措置の対象となる者)

第2条 本告示制定後,平成23年4月1日以降の潮来市水道事業新規水道加入者とする。(茨城県企業局の「茨城県水道用水供給事業における水道料金の特別措置に関する要項」及び茨城県の「茨城県水道普及促進支援事業に係る補助金交付要綱」を準用する。)

(平25告示47・平28告示53・令4告示39・一部改正)

(加入金の減免額)

第3条 本告示に基づく減免措置は,前条に該当する者に対し条例第29条第2項に定める加入金の額から一律30,000円に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を減じた額とする。

(平26告示3・一部改正)

(減免の届出)

第4条 この告示の適用を受けようとする者は,水道利用加入金減免届出書(様式第1号)を給水装置工事申請書と同時に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この告示は,茨城県水道用水供給事業における水道料金の特別措置に関する要項及び茨城県水道普及促進支援事業に係る補助金交付要綱が廃止されたときに,その効力を失う。

(平25告示47・平28告示53・令4告示39・一部改正)

(平成25年3月25日告示第47号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年1月8日告示第3号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第39号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

画像

潮来市水道事業における水道利用加入金減免に関する要綱

平成23年1月27日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成23年1月27日 告示第26号
平成25年3月25日 告示第47号
平成26年1月8日 告示第3号
平成28年3月31日 告示第53号
令和4年3月24日 告示第39号
令和5年3月31日 告示第56号