○潮来市森林整備機械器具の貸付けに関する要綱

平成23年1月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第8号)第7条の規定に基づき,茨城県身近なみどり整備推進事業により助成を受けて整備した森林整備機械器具(以下「機械」という。)の貸付けに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「機械」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 草刈り機

(2) チェーンソー

(3) 薪割機

(4) チッパーシュレッダー

(貸付対象者)

第3条 貸付対象者は,市内において使用し営利を目的としない,次の各号に掲げるものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(1) 市内の森林ボランティア団体,自治会,団体等

(2) 市内に住所を有する個人

2 前項に掲げるものの優先順位は,前項各号の順位による。

(使用手続)

第4条 機械を借り受けようとする者(以下「借受者」という。)は,潮来市森林整備機械器具借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの許可)

第5条 市長は,前条の規定に基づき申請があったときは,その内容を審査し,機械の管理運営上支障がないと認めた場合は,潮来市森林整備機械器具貸付許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を借受者に通知するものとする。

(誓約書)

第6条 借受者は,市長からの許可の通知を受けたときは,速やかに潮来市森林整備機械器具貸付誓約書(様式第3号)を締結しなければならない。

2 借受者は,誓約書を遵守しなければならない。

(借受者による貸付許可の取消し又は変更)

第7条 借受者は,前条の規定により貸付許可を受けた機械の借受けを取消し,又は変更しようとするときは,その旨を市長に申し出なければならない。

(貸付許可の取消し又は変更)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸付許可を取消し,又は条件を変更することができる。

(1) この告示に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 機械使用中に重大な損害を与え,又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) 虚偽又は不正の申請により貸付許可を受けたことが判明したとき。

(4) その他,機械の管理運営上必要があると認めたとき。

(経費の負担)

第9条 燃料,機械の運搬等に要する経費は,すべて借受者の負担とする。

(管理義務)

第10条 借受者は,細心の注意をもって機械の損傷又はき損の防止に努めなければならない。

(機械の滅失又は損傷)

第11条 借受者は,機械を滅失し,又は損傷したときは,遅滞なく市長に届出なければならない。

2 借受者は,借受者の責に帰すべき事由により機械を滅失し,又は損傷したときは,機械の購入又は修理に要する費用を負担しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 借受者は,第三者にその貸付許可に基づく権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(機械の返納)

第13条 借受者は,機械を返納するときは,潮来市森林整備機械器具返却報告書(様式第4号)を市長に提出し,必ず担当職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市森林整備機械器具の貸付けに関する要綱

平成23年1月24日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)