○潮来市懲戒処分等の公表基準
平成23年2月15日
訓令第1号
1 目的
この訓令は,懲戒処分等の内容を公表することにより,市民に信頼される公正で透明な市政の確立を図ることを目的とする。
2 公表の対象となる処分
次のいずれかに該当する処分を行った場合は,公表するものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職,停職,減給又は戒告)
(2) 地方公務員法に基づく休職処分で,刑事事件に関し起訴された職員に対し行うもの
(3) 前2号に関連して行う訓戒等の処分
3 公表内容
公表する内容は,原則として次に掲げる事項とする。ただし,懲戒免職のとき又は既に警察等により氏名が公にされているときは,被処分者の氏名を公表するものとする。
(1) 事案の概要
(2) 該当職員の所属する所属名等
(3) 該当職員の職名
(4) 該当職員の年齢及び性別(監督責任者の場合は除く。)
(5) 処分の内容
(6) 処分年月日
4 公表時期及び方法
公表は,原則として処分を行った日に,又は処分等を行った後,直ちに記者発表資料の提供又は記者会見により行うものとする。
5 公表の例外
公表することにより,被害者等のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合にあっては,あらかじめ,これらの者の意見を聴取し,その意思を尊重したうえで,公表内容の一部又は全部を公表しないこととする。
6 事前公表
処分前であっても,市として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合は,処分時に準じた内容を公表するものとする。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。