○潮来市収入印紙等購買基金条例

平成23年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 収入印紙,茨城県収入証紙及び郵便切手類(以下「収入印紙等」という。)の購入並びに売りさばきに関する事務を行うため,潮来市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は,400万円とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができるものとする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(切手類の購入計画)

第5条 市長は,収入印紙等の需用を勘案し,適正な収入印紙等購入計画を立てなければならない。

(運用益の整理)

第6条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算書に計上して,整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は,財政上必要があると認める場合は,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

潮来市収入印紙等購買基金条例

平成23年3月28日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月28日 条例第4号