○潮来市企業立地成功報奨制度審査会規程
平成22年12月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,潮来市企業立地成功報奨制度実施要綱(平成22年告示第31号)に定める潮来市企業立地成功報奨制度審査会(以下「審査会」という。)の組織,所掌事項及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査会は,市の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査し答申するものとする。
(1) 企業情報提供書受理の可否に関すること。
(2) 前項に掲げるもののほか,潮来市企業立地成功報奨制度の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は,会長,副会長及び会員をもって組織する。
2 会長には副市長,副会長には市長公室長をもって充てるものとする。
3 会員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民福祉部長
(3) 環境経済部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
4 会長は,前項に規定する会員のほか,審査に当たり必要があると認めるときは,当該審査事項を所管する課の長を,臨時の会員として加えることができる。
(平30訓令1―8・一部改正)
(会長,副会長の職務)
第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平30訓令1―8・一部改正)
(会議)
第5条 審査会は,会長が招集し,会長はその議長となる。
2 審査会の会議は,会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,企業立地戦略室において処理するものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成30年4月11日訓令第1―8号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。