○潮来市利用集積交付金交付要綱
平成22年12月8日
告示第189号
(目的)
第1条 この告示は,農地利用集積事業(以下「本事業」という。)の実施に当たり,農地利用集積事業実施要領(平成22年21経営第6901号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。),農地利用集積事業実施要領の運用について(平成22年21経営第6902号農林水産省経営局長通知。以下「運用」という。)及び潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に基づき,潮来市が予算の範囲内において交付する利用集積交付金(実施要領第2の1の(1)のイに規定する「利用集積交付金」をいう。以下「交付金」という。)について,交付の手続き等に関する基本的な事項を規定することにより,本事業の適正な運営に資することを目的とする。
(交付金の交付対象)
第2条 本市が行う農地利用集積円滑化事業により,農地について次の要件のすべてを満たす利用権の設定(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第4条第4項第1号に規定する利用権をいう。以下同じ。)が行われた場合に,当該農地の所有者及び当該農地について利用権の設定を受ける者(以下「交付対象者」という。)に対し,交付金を交付するものとする。
(1) 農用地利用集積計画(基盤強化法第18条第1項に規定する農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)により,基盤強化法第18条第3項第2号のイ及びロに掲げる要件のすべてを満たす者に対して行われた利用権の設定であること。
(2) 6年以上の存続期間を有する利用権の設定であること。
(3) 農地の所有者から市に対して,利用権の設定の相手方の選定及び農用地利用集積計画への同意について委任する旨が書面により意思表示されている農地に係わる利用権の設定であること。
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地に係る利用権の設定であること。
(1) 世帯員等の間での利用権の設定
(2) 設定されている利用権をその存続期間中に解約し,当該利用権の設定を受けていた者に対して行われる利用権の設定
(3) その他農地の効率的な利用を促進すると認められない利用権の設定等基盤強化法及び関連通知の趣旨や内容に則していると認められない利用権の設定並びに農地利用集積円滑化団体が実質的に利用調整を行ったと認められない利用権の設定
(交付金の交付額)
第3条 交付金の交付単価は,交付金の交付対象となる利用権の設定が行われた農地10アール当たり20,000円とし,交付対象者へはそれぞれ10,000円を交付するものとする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付対象者は,交付金の交付を受けようとするときは,潮来市利用集積交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 市長は,交付対象者から交付金の交付請求があり,その内容が適当であると認めたときには,交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第7条 交付対象者は,次のいずれかに該当することとなったときには,潮来市利用集積交付金返還申出書(様式第4号)により,遅滞なくその旨を市長に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により交付金の交付を受けた場合
(2) 賃借権の設定期間満期終了前に解約された場合(ただし,運用第2の1の(4)に該当する場合を除く。)
(3) その他本実施要領の規定に違反していると認められる場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成22年12月10日から適用する。