○潮来市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱
平成22年11月1日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は,地域における多様な保育や教育に対する需要に対応するため,子ども・子育て支援交付金の交付対象となる民間保育所等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平30告示31・平31告示11・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において民間保育所等とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条及び第39条の2に規定する施設であって,法第35条第4項の認可を得て設置された施設をいう。
(平30告示31・一部改正)
(補助対象事業及び補助額等)
第3条 この補助金の交付対象者は民間保育所等とし,補助対象事業は別表のとおりとする。
(1) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号,雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業
(2) 延長保育事業 「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業
(3) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(平成27年7月17日府子本第88号,27文科初第239号,雇児発0717第6号)の別紙に定める多様な事業者の参入促進・能力活用事業
(4) 障がい児保育事業 「保育所保育指針」(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に基づき,障がい児の状態把握や発達支援等に必要な保育環境を整備するための事業
(5) 病児保育事業 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙に定める病児保育事業
(平24告示18・平30告示31・平31告示11・令2告示32・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市民間保育所等特別保育事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 前3号に定めるもののほか,必要と認める書類
(平30告示31・一部改正)
(平30告示31・一部改正)
(平30告示31・一部改正)
(補助事業の中止等)
第7条 補助事業者は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,潮来市民間保育所等特別保育事業費補助金(中止・廃止)承認申請書(様式第7号。以下「承認申請書」という。)により市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(平30告示31・一部改正)
(事業状況報告)
第8条 市長は,必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について,報告を求めることができる。
(概算払)
第9条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,概算払をすることができる。
(平30告示31・追加)
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 潮来市民間保育所等特別保育事業費補助金実績報告書(様式第12号)
(2) 事業報告書(様式第13号)
(3) 収支精算書(様式第14号)
(4) 前3号に定めるもののほか,必要と認める書類
(平30告示31・旧第9条繰下・一部改正)
(平30告示31・旧第10条繰下・一部改正)
(平30告示31・追加)
(平30告示31・追加)
(調査等)
第14条 市長は,補助事業者に対し,その使途について調査することができる。
2 市長は,前項の調査の結果,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,補助事業者に対し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平30告示31・旧第11条繰下)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平30告示31・旧第12条繰下)
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月27日告示第114号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月8日告示第18号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月12日告示第136号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第62―4号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第31号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年1月22日告示第11号)
この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月26日告示第32号)
この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月17日告示第228号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月3日告示第196号)
この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平23告示114・平24告示18・平25告示136・平30告示31・平31告示11・令2告示32・令2告示228・令3告示196・一部改正)
事業種目 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助額 | ||||
延長保育事業 | 国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく当該年度に適用する基準額 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に相当する額 | ||||
一時預かり事業 | 国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく当該年度に適用する基準額 | 一時預かり事業に必要な経費 | 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に相当する額 | ||||
多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 認定こども園特別支援教育・保育経費 対象障害児1人当たり月額 65,300円 | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施に必要な経費 | |||||
障がい児保育事業 | 次の(1)又は(2)に算定された額 (1) 重度障がい児(特別児童扶養手当の支給対象障がい児をいう。(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)) 月額70,000円×各月初日現在の対象障がい児数×入所月数 1人当たり年額(限度額) 840,000円 (2) 軽度障がい児 ア 療育手帳C以上又は身体障害者手帳5級(視覚聴覚障害は6級)以上の交付を受けている児童 イ 医師又は児童相談所の心理判定員により,アと同程度の障害を有すると診断又は判定された児童 月額32,200円×各月初日現在の対象障がい児数×入所月数 1人当たり年額(限度額) 386,400円 | 障がい児保育事業に必要な経費 | 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない額に相当する額 | ||||
病児保育事業 | 国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく当該年度に適用する基準額 | 病児保育事業の実施に必要な経費 | 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に相当する額 |
(平30告示31・一部改正)
(平30告示31・旧様式第1号その1繰下)
(平30告示31・旧様式第1号その2繰下)
(平30告示31・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平30告示31・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平30告示31・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平30告示31・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平28告示62―4・全改,平30告示31・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平30告示31・追加)
(平30告示31・追加)
(平30告示31・追加)
(平30告示31・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平30告示31・旧様式第7号その1繰下・一部改正)
(平30告示31・旧様式第7号その2繰下・一部改正)
(平30告示31・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平30告示31・追加)