○潮来市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成19年12月28日
告示第239号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平27規則2・一部改正)
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により,保護法第24条から第28条まで,第30条,第31条,第33条から第37条の2まで,第48条第4項,第62条,第63条,第76条第1項,第77条第2項,第78条の2第1項,第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限並びに法第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで,第62条,第63条,第77条第2項,第78条の2第1項,第80条及び第81条に規定する市長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は,福祉事務所長に委任する。
(平22告示135・平27規則2・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は,被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 支援給付台帳 (様式第2号)
(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)
(5) 被支援者記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿 (様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿 (様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
(平27規則2・一部改正)
2 被支援者が,その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは,旧居住地の福祉事務所長は速やかに,必要な決定を行い,書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には,次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(平27規則2・一部改正)
(平27規則2・一部改正)
(平27規則2・一部改正)
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要支援者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第22号によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託するときに,その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は,様式第23号によるものとする。
(平27規則2・一部改正)
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月14日告示第135号)
この告示は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(平27規則2・全改,令5告示56・一部改正)
(平27規則2・全改,令5告示56・一部改正)
(平27規則2・全改,令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(平27規則2・全改)
(平27規則2・追加)
(平27規則2・全改)
(平27規則2・追加)
(平27規則2・全改)
(平27規則2・追加)
(平27規則2・全改)
(令5告示56・一部改正)
(平27規則2・全改)
(平27規則2・追加)
(平27規則2・全改)
(平27規則2・全改,令5告示56・一部改正)