○潮来市議会議長交際費の公表に関する要綱
平成22年7月30日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は,議長交際費の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定めることにより,議会運営の透明性を図り,もって市民の議会に対する理解と信頼を深めることを目的とする。
(公表する内容)
第2条 議長交際費は,次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出日
(2) 支出内容
(3) 支出区分
(4) 支出金額
(分類)
第3条 前条第3号に規定する支出区分は,潮来市議会議長交際費の支出に関する要綱(平成22年議会告示第1号)第2条の規定によるものとする。
(公表の時期)
第4条 議長交際費の支出に係る情報の公表は,別記様式により毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 議長交際費の支出に係る情報の公表は,その内容を潮来市議会ホームページに掲載するとともに,潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号)及び潮来市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第9号)により閲覧できるものとする。
(令5議会告示1・一部改正)
(個人情報の保護)
第6条 議長交際費の公表にあたっては,潮来市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき,個人情報の保護には十分配慮しなければならない。
(令5議会告示1・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は議長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日議会告示第1号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。