○潮来市職員療養休暇取扱基準
平成22年7月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第13条及び潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づく療養休暇の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(再発の場合の取扱い)
第2条 条例第13条第2項の規定による療養休暇の承認を受けた職員が復帰した後,同一の疾病により,療養休暇の申請が行われた場合の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1) 療養休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に同一の疾病により療養休暇を認める場合には,当該再発に係る療養休暇の開始日前1年以内における療養休暇の期間(これに引続く期間を含む。)を通算する。ただし,人工透析又は抗がん治療のため,勤務時間中でなければ通院できない場合における療養休暇の期間は,通算しないものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず,病名が異なる場合であっても,病因の同一性が認められる場合には,療養休暇の期間を通算する。
2 再発により療養休暇の期間を通算するにあたって,日を月に,月を年に換算する場合においては,30日をもって1月と,12月をもって1年とし,週休日及び休日は療養休暇期間に含むものとする。
3 療養休暇の通算により療養休暇の期間が満了している職員が,勤務に耐えない状況となった場合は,休職の手続きの期間については,療養休暇を取得することができる。ただし,原則として2週間以内とする。
(令2訓令3・一部改正)
(併発の場合の取扱い)
第3条 療養休暇の取得中に他の疾病を併発した場合の取扱いについては,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養休暇中に,結核性疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,先の療養休暇の期間の最初の日から起算する。
(2) 結核性疾病による療養休暇中に,結核性疾病以外の疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,原則として先の疾病について認められる療養休暇の期間の範囲とする。
(分限免職)
第4条 療養休暇や病気休職の繰り返しが3年を超え,その後も継続して,職務の遂行に支障があると認められる場合は,分限免職の対象とする。ただし,病気が明らかに別の要因で発生したと思慮される場合(例えば,精神疾患の病状が回復し,復職後に交通事故による外傷により病気休職になった場合)については,新たな病気等の発生として別に扱う。また,療養休暇又は病気休職期間後に復職し,勤務実績が1年以上ある場合は,その後に発生した病気等については,別の理由により発生したものとして,前の療養休暇及び病気休職期間は通算しない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行し,平成22年6月30日から適用する。
(療養休暇及び病気休職期間の通算に関する経過措置)
2 施行期日時点で療養休暇及び休職中の職員については,施行期日以降の療養休暇及び病気休職の期間のみを通算する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。