○潮来市道の駅いたこ指定管理者選定委員会設置要綱
平成22年9月15日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は,農政課が所管する道の駅いたこの指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため,潮来市道の駅いたこ指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は,次の各号について検討を行い,その結果を市長に報告する。
(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) その他,指定管理者の選定に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は,副市長,総務部長,総務課長及び農政課長のほか,道の駅いたこの経営等に関し,精通している者の中から,市長が委嘱した者をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は,互選により選出し,委員長は,委員会の会務を総理し会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(平27告示122・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱を受けた日から第2条各号に規定する報告を市長に行う日までの期間とする。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員数の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員会において,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させて意見等を聞くことができる。
5 委員長は,会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は,公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員が,経営に関与している法人その他の団体(以下「委員が関与している法人等」という。)は,当該事案に関する公募に参加してはならない。また,委員が関与している法人等が当該事案に参加したことが判明したときは,委員会は委員が関与している法人等を選定対象外とする。
3 委員は,会議の内容及び職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし,市が公表した情報及び委員会が公表した情報については,この限りでない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,農政課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成27年9月10日告示第122号)
この告示は,公表の日から施行する。