○潮来市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成22年3月26日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は,難病患者に対し,難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,難病患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「難病患者」とは,茨城県発行の指定難病特定医療費受給者証,一般特定疾患医療受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受け,現に治療を受けている者をいう。

2 この告示において「保護者」とは,難病患者の親権者,後見人その他の者で当該難病患者を現に監督保護又は介護している者をいう。

3 この告示において「受給者証」とは,茨城県が発行する指定難病特定医療費受給者証,一般特定疾患医療受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証をいう。

(平27告示28・平28告示62―3・令2告示6・一部改正)

(受給資格者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,本市に住所を有し,住民基本台帳に登録されている難病患者又はその保護者とする。

(平24告示100・一部改正)

(申請及び決定等)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市難病患者福祉見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に受給者証の写しを添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,支給の可否を決定し,潮来市難病患者福祉見舞金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平28告示62―3・令2告示6・一部改正)

(見舞金の額及び支給方法)

第5条 見舞金の額は,月額2,000円とする。

2 見舞金の支給期間は,前条第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月から受給資格の喪失した日の属する月までとする。

3 見舞金は,毎年9月及び3月の2期に,それぞれの当月までの分を支給する。

(平27告示28・一部改正)

(受給資格の喪失等)

第6条 第4条第1項の規定により支給決定の通知を受けた申請者(以下「受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を失うものとする。

(1) 受給者が,本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 治癒したとき又は死亡したとき。

(3) 受給者である保護者が保護者でなくなったとき。

(4) その他,見舞金の受給理由が喪失したとき。

2 受給者が死亡したときは,見舞金は遺族に支給する。

(届出の義務)

第7条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,潮来市難病患者福祉見舞金受給資格喪失(変更)(様式第3号)を市長に提出しなければならない,

(1) 前条第1項各号に該当するとき。

(2) 受給者である保護者に変更が生じたとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 氏名を変更したとき。

(5) その他,申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(受給権の譲渡等の禁止)

第8条 見舞金の受給権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

2 市長は,受給者が前項の規定に違反したときは,見舞金の支給を停止することができる。

(見舞金の返還)

第9条 市長は,虚偽その他不正の手段により,見舞金の支給決定を受け,又は既に見舞金の支給を受けた者があるときは,見舞金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年7月24日告示第100号)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(平成27年3月17日告示第28号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62―3号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日告示第6号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示6・令5告示56・一部改正)

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(平28告示62―3・全改)

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(令4告示76・令5告示56・一部改正)

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潮来市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成22年3月26日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)