○潮来市エコ農業茨城推進事業費補助金交付要綱
平成22年3月15日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は,エコ農業茨城総合対策事業基本要綱(平成20年4月1日付け農産第52号)及びエコ農業茨城総合対策事業実施要領(平成20年4月1日付農産第53号)に基づき,市内の農業者等が行う潮来市エコ農業茨城推進事業に要する経費に対し,予算の範囲内において潮来市エコ農業茨城推進事業補助金(以下「補助金」とする。)を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この補助金の交付対象は,茨城県が毎年度に定めるエコ農業茨城推進事業費補助金交付要項の交付要件に該当する農業者等で当該年度の生産調整達成者とする。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる事業,経費及び補助限度額は次のとおりとする。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りではない。
補助対象事業 | 潮来市エコ農業茨城推進事業 |
補助対象経費 | 潮来市エコ農業茨城推進事業に要する経費 |
補助基準及び限度額 | 潮来市エコ農業茨城推進事業費 (エコ農業茨城総合対策事業実施要領別表1に掲げる交付単価を乗じて得た金額以内) |
(交付申請)
第4条 この交付金を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は,潮来市エコ農業茨城推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わるもの
(3) 前年度決算書又はそれに代わるもの
(補助金の交付)
第7条 市長は,前条の補助金請求書が提出された場合は,1ヶ月以内に申請者へ補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は,事業完了後,直ちに潮来市エコ農業茨城推進事業費補助金事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算(見込)書
2 当該年度に剰余金が発生した場合は,市へ戻し入れなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 潮来市エコ農業推進事業の趣旨に反して使用したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(文書の保管)
第10条 補助金の交付に係る証拠書類は,5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)