○潮来市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成21年8月28日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)第2条第2項第7号の規定に基づき,身体障害者が社会参加のため自動車の改造をするのに必要な経費を助成することに関し,必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,潮来市内に住所を有し,次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の所持者で,その個別の障害の程度が1級又は2級の上肢,下肢又は体幹機能障害者

(2) 自らが,就労(求職中の場合を含む。),通院,通学又は通所に伴い所有し,運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 当該年度から起算して過去5年間のうちに,当該助成を受けていない者。ただし,福祉事務所長が災害等のやむを得ない事由があると認めた場合は,この限りでない。

(4) 自動車の改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(平28告示72・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は,操向装置や駆動装置等の改造に要する経費とする。

(助成金額等)

第4条 助成対象経費の全額を助成する。ただし,助成金額は10万円を限度とする。

(平22告示38・一部改正)

(助成の申請)

第5条 この告示による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自動車の改造を開始する前に,潮来市身体障害者自動車改造助成申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添え,福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造計画書(様式第2号)

(2) 自動車の改造に要する費用の見積書

(平28告示72・一部改正)

(助成の決定等)

第6条 福祉事務所長は,申請があったときは,その内容を審査して助成の適否を決定し,潮来市身体障害者自動車改造助成決定通知書(様式第3号)又は潮来市身体障害者自動車改造助成申請却下通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(平28告示72・一部改正)

(完了報告)

第7条 この告示による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は,自動車改造完了後,速やかに自動車改造完了報告書(様式第5号)に,自動車の改造に要した費用の領収書又は請求書を添え,福祉事務所長に提出しなければならない。

(平28告示72・一部改正)

(助成金の額の確定)

第8条 福祉事務所長は,完了報告があったときは,その内容を審査して助成金の額を確定し,潮来市身体障害者自動車改造助成金額確定通知書(様式第6号)により,助成決定者に通知するものとする。

(平28告示72・一部改正)

(助成金の請求等)

第9条 助成金の額の確定を受けた者は,潮来市身体障害者自動車改造助成金請求書(様式第7号)を福祉事務所長に提出し,助成金の交付を請求しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(平28告示72・一部改正)

(決定の取消等)

第10条 福祉事務所長は,助成決定者が不正な手段により助成を受けたことが明らかになったとき又は助成を受けることが不適当と認められる事実があったときには,助成の決定を取り消すことができる。

2 福祉事務所長は,前項の取消を行った場合において,既に助成金が交付されているときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(平28告示72・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第38号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年4月14日告示第72号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示72・全改、令5告示56・一部改正)

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(平28告示72・全改)

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(平28告示72・全改)

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(平28告示72・全改、令5告示56・一部改正)

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(平28告示72・全改)

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(平28告示72・全改、令5告示56・一部改正)

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潮来市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成21年8月28日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)