○潮来市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成21年8月28日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)第2条第2項第7号の規定に基づき,身体障害者が社会参加のため自動車運転免許を取得するのに必要な経費を助成することに関し,必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は,潮来市内に住所を有し,次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で,その障害の程度が4級以上の者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず,かつ,運転免許センターの適性相談を受けて自動車教習所への入所を認められた者
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は,入学金,教習料金,検定料及び卒業証明書交付手数料等,道路交通法第99条に規定する指定自動車教習所に納入する費用とする。
(助成金額等)
第4条 助成対象経費の3分の2を助成する。ただし,助成金額は,10万円を限度とする。
2 この告示による助成を受けられるのは,助成対象者1人につき1回を限度とする。
(平22告示37・一部改正)
(1) 自動車運転免許取得費概算額内訳書(様式第2号)
(2) 身体障害者運転適格審査結果表
(平28告示71・一部改正)
(平28告示71・一部改正)
(1) 自動車運転免許取得に要した費用の領収書
(2) 運転免許証の写し
(平28告示71・一部改正)
(平28告示71・一部改正)
(助成金の請求等)
第9条 助成金の額の確定を受けた者は,潮来市身体障害者自動車運転免許取得助成金請求書(様式第7号)を福祉事務所長に提出し,助成金の交付を請求しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(平28告示71・一部改正)
(決定の取消等)
第10条 福祉事務所長は,助成決定者が不正な手段により助成を受けたことが明らかになったとき又は助成を受けることが不適当と認められる事実があったときには,助成の決定を取り消すことができる。
2 福祉事務所長は,前項の取消を行った場合において,既に助成金が交付されているときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(平28告示71・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
(平28告示71・一部改正)
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第37号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年4月14日告示第71号)
この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平28告示71・全改,令5告示56・一部改正)
(平28告示71・全改)
(平28告示71・全改)
(平28告示71・全改,令5告示56・一部改正)
(平28告示71・全改)
(平28告示71・全改,令5告示56・一部改正)