○潮来市保育所保育料滞納対策実施要綱

平成21年7月6日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市保育所保育料徴収規則(平成13年規則第19号)第2条に規定する保育料の徴収対策及び第5条に規定する保育料の滞納処分に関し,法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 当該年度における保育料が納付期限までに納付されない場合は,保育料督促状(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知したにもかかわらず,指定納付期限までに保育料の納付がない場合又は納付に係る相談がない場合は,保育料納付相談実施通知書(様式第2号)により納入義務者に保育料の納付相談(以下「納付相談」という。)をする旨を通知するものとする。

3 納付相談をする場合は,保育料分納誓約書(様式第3号)及び保育料納付計画書(様式第4号)を納入義務者から徴するものとする。

4 第2項の規定により納付相談について通知したにもかかわらず,納入義務者の来庁がない場合又は納付相談の指定日時までに保育料の納付がない場合は,保育料納付相談(最終)実施通知書(様式第5号)により納入義務者に納付相談をする旨を通知するものとする。

5 前項の規定により納付相談について通知したにもかかわらず,納入義務者の来庁がない場合又は納付相談の指定日時までに保育料の納付がない場合は,差押予告通知書(様式第6号)により納入義務者に差押えをする旨を通知するものとする。

(過年度分の保育料の滞納対策)

第3条 過年度分の保育料に滞納がある者から保育所の入所の申請があった場合の入所の決定に当たっては,過年度分の保育料について保育料分納誓約書及び保育料納付計画書を徴するものとし,当該保育料納付計画書どおり保育料が納付されない場合の滞納対策については,前条の規定を準用する。

(保育料徴収吏員)

第4条 保育料滞納処分の事務を行う場合の職員の身分を示す証明書は,保育料徴収吏員証(様式第7号)を携行し,関係者の請求があった場合は,これを呈示しなければならない。

(不納欠損処分)

第5条 保育料の不納欠損処分は,次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなったとき。

(2) 納入義務者が死亡又は所在不明で,今後とも所在の確認が見込まれないとき。

(3) 前号に掲げるもののほか,市長が納入困難と認めるとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(過年度保育料に対する適用)

2 この告示の規定は,この告示の施行の際,現に未納となっている平成16年度から平成20年度までの分として納付すべきであった保育料について適用する。この場合において,第2条第1項中「当該年度における保育料が納付期限までに納付されない場合」とあるのは,「平成16年度から平成20年度までにおける保育料がこの告示の施行の日までに納付されていない場合」とする。

(平成28年3月31日告示第62―5号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示62―5・全改、令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市保育所保育料滞納対策実施要綱

平成21年7月6日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)