○潮来市職員宿舎利用要綱
平成18年12月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員用宿舎の利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員宿舎」とは,職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)及びその家族の住居の用に供するため,市が賃借契約した建物(本市職員のために国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が賃借契約した建物を含む。)をいう。
(平28訓令1・一部改正)
(利用資格)
第3条 職員宿舎を利用することができる者は,職員であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国等への派遣又は研修により,現有する居所とは別に市の区域外に居住する必要がある者
(2) 国等からの派遣により受け入れた者又は国等を退職した者(定年による退職を含まない。)で,将来帰任すること条件として本市の職員として任用された者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた者
(平28訓令1・一部改正)
(利用許可等)
第4条 職員宿舎を利用しようとする者は,職員宿舎利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請に対し,必要があると認める者にその利用を許可するものとする。
(利用料)
第5条 職員宿舎の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から,利用料を徴収する。
2 利用料は,月額とし,別表に定める1平方メートル当たりの基準利用料に当該宿舎の延床面積を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは,四捨五入の方法による。)とする。
3 利用期間が1月に満たない場合の利用料は,次のとおりとする。
(1) 入居の日が月の中途である場合は,入居の日の翌日から起算して,当該月の末に至るまでの期間を日割計算して得た額とする。
(2) 返還した日が月の中途である場合は当該月の初日から返還した日まで期間を日割計算して得た額とする。
(1) 公用に供する部分 100%
(2) 第3条第1号に定める者の宿舎 100%以内
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に減免が必要と認められるもの 100%以内
(令2訓令5・一部改正)
(利用料の納入期限)
第7条 利用者は,毎月末日までにその月分の利用料を納入しなければならない。この場合において,その日が潮来市行政機関の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって納入期限とする。
(利用者の宿舎保全義務)
第8条 利用者は,職員宿舎及び附属物件について,常に善良な管理者としての注意を払い,これを正常な状態で維持し,利用しなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 利用者は,その利用する職員宿舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(経費の負担区分)
第10条 次に掲げる費用は,利用者が負担しなければならない。ただし,市長が特に認めるものについては,この限りでない。
(1) 汚物,じんかい等の処理に要する経費
(2) 電気,水道及びガスの使用料並びに電話料
(3) 前2号に掲げるもののほか,利用者が負担することが適当であると認める費用
(滅失,き損等の届出)
第11条 利用者は,職員宿舎及び附属物件を滅失し,又はき損した場合は,直ちにその状況を市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第12条 市長は,前条の場合において利用者の責に帰すると認めるときは,原状に回復させ,又は損害を弁償させるものとする。ただし,その事情によりやむを得ないと認めるときは,これを減免することができる。
(職員宿舎の返還)
第13条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,職員宿舎の返還を求めるものとする。
(1) 第3条に規定する利用者としての資格を失ったとき。
(2) この訓令に違反したとき。
2 利用者は,前項の規定により返還を求められたときは,その日から30日以内に職員宿舎を明け渡さなければならない。ただし,30日以内に退去することができない場合は,その理由を明らかにした文書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
3 利用者は,職員宿舎を返還しようとする場合は,速やかに職員宿舎返還届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 利用者は,職員宿舎を退去する場合は,電気,ガス,水道等の一時停止についての措置をとらなければならない。
(検査)
第14条 市長は,利用者の入居及び退去に際しては,当該職員宿舎を検査し,又は必要な措置をとるものとする。
(職員宿舎台帳)
第15条 市長は,職員宿舎台帳(様式第4号)を備え,整理しておかなければならない。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和2年5月27日訓令第5号)
この訓令は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職員宿舎利用料
経過年数 | 1平方メートル当たりの基準利用料(月額) | |
| 木造 | 非木造 |
5年未満 | 円 300 | 円 300 |
5年以上10年未満 | 240 | 270 |
10年以上15年未満 | 192 | 243 |
15年以上20年未満 | 153 | 218 |
20年以上25年未満 | 123 | 196 |
25年以上30年未満 | 98 | 177 |
30年以上 | 79 | 159 |
注 経過年数は,毎年4月1日現在をもって決定するものとし,6月を超える分は1年に切り上げる。
(令5訓令6・一部改正)